失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
事故に遭う以前の雇用保険加入期間は失業給付を受けたことでリセットされましたので、関係ありません。
「7ヶ月で退職した会社」で雇用保険に加入しており、なおかつ退職してから現在の会社に入るまで1年以上空いていなければ、今年末で退職した場合、雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あることになりますので、自己都合退職でも失業給付を受給することができます。
しかし、「7ヶ月で退職した会社」から現在の会社に入るまで1年以上空いていたら、その7ヶ月分の雇用保険加入期間を通算することができませんので、自己都合退職の場合だと失業給付を受給することができません。
ただし、会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あればよいので失業給付を受給することができます。
y_word1976さん
「7ヶ月で退職した会社」で雇用保険に加入しており、なおかつ退職してから現在の会社に入るまで1年以上空いていなければ、今年末で退職した場合、雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あることになりますので、自己都合退職でも失業給付を受給することができます。
しかし、「7ヶ月で退職した会社」から現在の会社に入るまで1年以上空いていたら、その7ヶ月分の雇用保険加入期間を通算することができませんので、自己都合退職の場合だと失業給付を受給することができません。
ただし、会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あればよいので失業給付を受給することができます。
y_word1976さん
失業してから失業保険のもらえる期間は何ヶ月間もらえるのですか(失業してから)
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
何年働いたか、で、給付日数が決まります。
1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日・・・です。
金額も、あなたの収入・年齢によって決まります。
離職票に記入された離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り(賃金日額)、
その8割から5割弱程の給付額になります(基本手当日額)。
年齢でも区切ってありますが、大体賃金日額と基本手当日額は反比例していて、
低いとその約8割、高いとその約4~5割になっています。
また、基本手当日額は毎年8月に改定されますので、
今現在の場合で説明しました。
定年でも多分給付制限があるので、
支給が始まるのは約3ヶ月後だと思います。
1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日・・・です。
金額も、あなたの収入・年齢によって決まります。
離職票に記入された離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り(賃金日額)、
その8割から5割弱程の給付額になります(基本手当日額)。
年齢でも区切ってありますが、大体賃金日額と基本手当日額は反比例していて、
低いとその約8割、高いとその約4~5割になっています。
また、基本手当日額は毎年8月に改定されますので、
今現在の場合で説明しました。
定年でも多分給付制限があるので、
支給が始まるのは約3ヶ月後だと思います。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
失業保険についてです。
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
バイトして、失業保険をもらわないという事でしょうか?
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
退職願を約3ヶ月後の日付で書いても、会社側が「それより早く辞めてくれ」と言ってきたら、、解雇扱いになって失業保険をすぐ貰う事はできるのでしょうか?
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
>一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
関連する情報