知人の件でお願いいたします。市役所の契約で働いていましたが病気になって今療養中です。25日には契約が切れてしまいます。
共済保険で入院しましたが切れてしまったあとの手続きは国民健康保険になるのでしょうか?社会保険の扶養にはなれませんか?昨年の収入は140万円ぐらいです。働けないのに保険料の支払いも大変だし、失業保険も手続きすれば給付されますか?介護認定も請求できる状態です。53歳です。よろしくお願いいたします。
共済保険で入院しましたが切れてしまったあとの手続きは国民健康保険になるのでしょうか?社会保険の扶養にはなれませんか?昨年の収入は140万円ぐらいです。働けないのに保険料の支払いも大変だし、失業保険も手続きすれば給付されますか?介護認定も請求できる状態です。53歳です。よろしくお願いいたします。
〉社会保険の扶養にはなれませんか?
家族に健康保険に加入している人がいるかどうかすら説明せずに質問されても……。
家族が加入している健康保険を運営している団体のルールによります。
家族が健康保険に加入していて、同居しているか、別居でも生活費を負担してもらっていれば、原則として被扶養者になります。
ただし、傷病手当金や基本手当・傷病手当を受けられる間はダメです。
〉失業保険も手続きすれば給付されますか?
常用の(公務員共済に加入する)公務員は雇用保険に加入しませんが?
失業給付にしろ、失業給付にあたる特別な退職手当が受けられる場合にせよ、再就職できる体調でない間は支給されません。
雇用保険に加入していて、4年以内に回復の見込みがあるのなら、後日受けるために「受給期間延長」の手続きを。
家族に健康保険に加入している人がいるかどうかすら説明せずに質問されても……。
家族が加入している健康保険を運営している団体のルールによります。
家族が健康保険に加入していて、同居しているか、別居でも生活費を負担してもらっていれば、原則として被扶養者になります。
ただし、傷病手当金や基本手当・傷病手当を受けられる間はダメです。
〉失業保険も手続きすれば給付されますか?
常用の(公務員共済に加入する)公務員は雇用保険に加入しませんが?
失業給付にしろ、失業給付にあたる特別な退職手当が受けられる場合にせよ、再就職できる体調でない間は支給されません。
雇用保険に加入していて、4年以内に回復の見込みがあるのなら、後日受けるために「受給期間延長」の手続きを。
これはうつ病?それとも怠け病?
去年仕事をやめ、失業保険を受け、4月から日勤の仕事に就いているのですが
コミューニケーション能力がない、仕事が遅い、などと言われます
確かにあまり人と必要以上の話はしません
仕事も覚えようとノートにメモを取ったりとしているのですが、すぐに忘れてしまいます
複数の仕事が入ると、どの仕事からやったらいいか分からず、結局どれも遅くなり、
担当の人にずっといろいろ聞いていたら嫌な顔をされて以来、さらにコミュニケーションは減り、仕事は遅くなるばかり
なぜうつ病なのか?と疑ったかというと
・ここ最近で過食状況にあり、20kg以上体重が激増している
・とにかく寝すぎている。一日中眠い、眠くない時がない(休みの日は2/3くらい寝てる)
・自分の存在価値が見出せずに何度か自殺を考えた事がある
・ここ最近、趣味のゲームが全く楽しくなくなって何もせずぼーっとしている
・何か面白いと思われるものを見ても冷めていて全然面白いと思えない
・負の思考になりがちで、落ち込んでいる事が多い
働かなかった時期もとても長かったので、ただの怠け病な気もします
過剰睡眠は昔からで、いつでも眠い状態です
現在は出来る限り人とは接触したくない状態で、会社でも孤立しがちです
朝、起きると仕事に行くのが辛く、休みたい衝動に駆られる事もしばしば。
怠け病でしょうか?うつ病でしょうか?病院に行ってみた方がいいんでしょうか。
去年仕事をやめ、失業保険を受け、4月から日勤の仕事に就いているのですが
コミューニケーション能力がない、仕事が遅い、などと言われます
確かにあまり人と必要以上の話はしません
仕事も覚えようとノートにメモを取ったりとしているのですが、すぐに忘れてしまいます
複数の仕事が入ると、どの仕事からやったらいいか分からず、結局どれも遅くなり、
担当の人にずっといろいろ聞いていたら嫌な顔をされて以来、さらにコミュニケーションは減り、仕事は遅くなるばかり
なぜうつ病なのか?と疑ったかというと
・ここ最近で過食状況にあり、20kg以上体重が激増している
・とにかく寝すぎている。一日中眠い、眠くない時がない(休みの日は2/3くらい寝てる)
・自分の存在価値が見出せずに何度か自殺を考えた事がある
・ここ最近、趣味のゲームが全く楽しくなくなって何もせずぼーっとしている
・何か面白いと思われるものを見ても冷めていて全然面白いと思えない
・負の思考になりがちで、落ち込んでいる事が多い
働かなかった時期もとても長かったので、ただの怠け病な気もします
過剰睡眠は昔からで、いつでも眠い状態です
現在は出来る限り人とは接触したくない状態で、会社でも孤立しがちです
朝、起きると仕事に行くのが辛く、休みたい衝動に駆られる事もしばしば。
怠け病でしょうか?うつ病でしょうか?病院に行ってみた方がいいんでしょうか。
心療内科・精神科で長年薬剤師として働いています。質問者様の文面からは判断できないこともあると思います。文面を勝手に解釈して怠け者だの、うつ病だの、うつ病じゃないのだの決めつける人もいますが、一度心療内科での受診をおすすめします。その方が質問者様も安心、納得されることでしょう。
扶養のままでいられるのか
現在父の扶養で働いている20歳です。
先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。
その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。
年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。
私としては扶養以内で働きたいと思っています。
保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
現在父の扶養で働いている20歳です。
先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。
その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。
年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。
私としては扶養以内で働きたいと思っています。
保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
労働時間が増え、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間になりますと、社会保険に加入をされる事になります。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。
金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。
どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。
なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。
金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。
どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。
なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
会社を変えて半年になります。そこで質問です。所得税を納めてなくて雇用保険料だけ払ってもらってます。失業保険は受給できますか?
情報が少なすぎるので何とも。いちおう受給要件を書いておきますので、後はご自分で判断してください。
1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。
2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。
所得税の納付の有無は全く関係ありません。
1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。
2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。
所得税の納付の有無は全く関係ありません。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
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