失業保険受給中の行動について
失業保険受給中の行動についてに質問です。

私はもうすぐ、会社都合で失業します。
ハローワークに行き手続きをとり、失業手当てを受け取るつもりでいます。
もちろん、求職の意思はありますが、
実は、この期間中に運転免許を合宿でとってしまおうかと考えています。

一度手続きを済ませると、次回ハローワークに行くのは、「21日後」と、地元の経験者の人からききました。
継続する為にハンコをもらいに行くそうです。
運転免許の合宿期間はだいたい「14日~17日」くらいですよね。
うまく日程を調整できさえすれば、不可能では無いと思うのですが。

そこで質問です。
失業保険受給中に、免許をとりに行くのは違反に値するのでしょうか?
それとも、運転免許が、次の仕事に就く為に役立てるものだと考えれば、とってもいいのでしょうか?

私は後者の考えなので、良い機会だしとりたいのですが・・・
ハローワークの職員さんに相談するのが一番なのでしょうが、それで違反だと知らされたら、
とりに行けなくなってしまうから、聞くのが怖いです。
知ってる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
まず、認定日は原則として、28日毎に到来します。

受給申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、おそらくのその後の1週間以内のうちに説明会があります。説明会に出ないと、雇用保険受給資格者証を受け取ることができません。

受給申請をしたからと言って、そのまま何にもしないで受給することはできません。いわゆる会社都合と言うことであれば、待期期間終了後すぐに給付対象期間がはじまります。認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。その要件を満たさなければ受給できません。

ハローワークから求人の紹介を受けた場合は、正当な理由なく拒否することはできません。

運転免許を取得すのにはいい機会だとは私も思いますが、今どき普通自動車免許が再就職に役に立つ資格であるかどうかはかなり疑問です。一応何らかの資格を取得するために試験を受ければ合否に関係なく求職活動実績にカウントされますが、そこに普通自動車免許が含まれるのかどうかは…謎です。

ハローワークの職員に聞くのがベストです。合宿でも常に連絡が取れる状態にしておいて、ハローワークから紹介があれば、合宿中でも一旦抜け出して、ハローワークでの相談や紹介された企業に応募し、面接などを経た後、採用されたらそのまま就業できるのであれば間違いないですが。

合宿ではなくて、近所の教習所じゃだめなんですか?

それはともかく、普通自動車免許の試験を受けることが、求職活動実績に認定されるのかは興味深い話です。わかったら教えてください。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
解雇された場合の失業保険はどのくらいの機会で支給されますか?詳しく教えてほしいです。もし明日,職安に離職票を持って行った場合だとどうなりますか?
失業の理由が「解雇」(懲戒解雇ではない)の場合、待機の7日間を経て4週間後の初回認定を受ければその後に支給して貰えます。明日初めてハローワークに行くのでしたら 初回認定日が今月末か来月初めになると思いますので実際に支給(手当が振り込まれる)されるのはそれから約1週間程度になると思います。その後は認定日を経て受給満了まで4週間毎です。
退職した会社からの最後の給与が多く入っていました。
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)

そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。

もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
退社日は月の途中じゃありませんか?
月末まで在社していれば当月の社会保険料は発生しますが、途中退社だとその月はその会社の社保ではありません。
例えば今月で言うと、29日に退社した場合は9月全日が社保ではありません。しかし30日に新しい会社に入り社保に加入した場合は9月全日新しい会社での社保です。

締日にもよりますが、例えば末締めで翌月払いの場合。
途中で退社したことによりその月の保険料は発生しないので支払う給与からは引かない。末に退社なら引かれる。

★★★
引かれるはずなわけありませんね。
7月末締めで、7月末まで在社していないのだから7月分は未発生→ってことは8月15日支給からは発生していないのだから引かれない。

9月からってことは、あなたは7,8月国民年金と国保が未納になってますね。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム