失業保険受給資格について教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
時給が発生してなければ大丈夫です。
認定日間(28日)のトータルの時間で超えてなければOKです。

ただし、申告は正直に、超えてしまった月はもらえませんが、
日にちが伸びるだけです。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?

失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!


私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。

そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
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