今在職中なんですが会社を辞めよぅと思っているのですが自己都合の場合12ヶ月以上の雇用保険加入があれば失業保険を受け取れるんですよね?

その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
失業保険の基本的なことをお話します。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
将来に絶望しています。
現在31歳。貯金0。借金0。仕事は非常勤講師、毎回1年契約の年収280万(年間労働時間1000時間時給2800円)+バイト50万。1年契約なので来年度仕事があるかは全く保障ありません。4月ギリギリにならないとわかりません。これが4年間つづいています。ビジネススキルや経験はなし。そろそろ就職しないと思っていますが、年齢経験的に35歳まで可能な環境局公務員(ゴミ回収作業員)ぐらいしか道はないと思っています。
まあこんなところですが、私の状況はヤバイですかね?
展望として来年度もう1年なんとか非常勤にありついて、来年度のゴミ回収作業員の試験を受けようと思っていますが、そううまくいくかどうか。。。。ゴミ作業員になった時点で勝ち組になる道は閉ざされますし。。。。最悪の場合、非常勤の話もなく、失業して失業保険90日45万。さらにゴミ作業員の採用にも何らかの形でダメ(不採用や公務員削減で採用そのものがない)になる可能性もあります。最悪、年度途中からの常勤講師ならあると思いますが。それでは全く状況が改善されず(非正規雇用のまま)年齢だけ重ねるだけです。まさに職なし・金なし・彼女なしの三重苦。
私の現在の状況は危険ですかね?みなさんどう思います?
大変な状況はよく理解できますが、この年齢になるまで、何をされていたのでしょうか?
学歴はわかりませんが、(大卒なら22歳、高卒なら18歳で)きちんと就職しなかったのでしょうか?
なぜ就職しなかったのか、理由はわかりませんが、今まで10年前後、同年齢の若者が一生懸命働いてスキルをあげていく時期に、非常勤やバイトでお気楽に(失礼!)過ごしていたわけですから、今さら苦労してきた人たちと、簡単に肩を並べられるとは思いません。

これからたとえ5年間でも死に物狂いで働くなり、勉強するなりして、スキルを高め、より高給の職に就くしか方法はないのではないでしょうか?
医師や弁護士のような超難関は無理としても、会計士や税理士、社会保険労務士といったものなら学歴・年齢に関係なく資格取得ができますし、それなりの収入も得られます。

まだ31歳の若さです。
年頭に一発気合を入れて、頑張ってください。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。

契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。

この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?

会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?

お分かりになる方おられましたらご教授願います。
こちらから更新をしないと告げれば自己都合です。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
先日1年弱前に仕事を退職しました。その際に会社の方からの失業保険の書類には自己都合となっていました。
(退職した理由は、勤務時間の大幅な変更と休日の大幅変更でした・・)
退職後、職安に行ってきて理由を聞かれたので勤務時間と休日が全く変わってしまった旨を
伝えるとすぐに失業保険がおりました。(特定受給者??とかみたいでした)

その後またその会社から仕事に来てほしいと誘いを受けております。
(勤務時間については甘くみてくれるということで・・)

また同じ会社に入った際に雇用保険の手続き等で会社の方からなぜ自己都合じゃなくなってるんだとか
つっこまれることはないですか?

ちょっと不安です。(いろいろ言われるのが嫌なので・・)

経済的にも仕事はしたいとは考えておりますが、めんどうなことは避けたいです。

だれかお分かりになる方よろしくお願いいたします。
会社はそういったことは言わないと思います。
なぜかというと、労働条件が大幅に変わったことで「特定受給資格者」の認定を受けてもそのことはHWは会社には言いまません。
あくまでも会社としてはは自己都合退職したことになっています。また正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めたわけですので早く失業保険が受給できただけのことで、会社は関係ありません。
雇用保険受給についてなのですが、
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
一時的な就業として、就業した日だけ基本手当ではなくて就業手当になる、あるいはその日数が支給対象から外されて後回しになる、という扱いではないかな?

再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。

就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
失業保険について質問します。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。

このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、

再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?

問題点、注意点を教えてください。
残念ながら、再就職手当はもらえません。

なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。

再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。

今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。

残念でした。

それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。

再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。

以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
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