先日、5月末で会社を退職しました。
(7月末に出産予定のためです)
社会保険(健保・年金・雇用)は去年の7月から入っていたので、今年の収入が130万を超えた事もあり、社会保険の任意継続をする事にしました。
そこで、健保と年金はわかるのですが、雇用保険は、出産の場合、ハローワークへいって手続きをする事となると思うのですが。
会社から「離職票」をもらってハローワークへ行けば大丈夫ですか?
保険証は会社に返して任意継続の手続きが完了するまで手元にない状態ですが問題ないでしょうか。
6月末には里帰り(新幹線で5時間)のため今すんでいるところから離れてしまうのですが、早めに行けば問題ないですか?
失業保険は出産後、いつもらえるようになるのでしょうか。
その際、なんと言えばもらえますか?
転職は3回したのですが、保険をかけてもらったのは初めてなので何をどうしたら良いのからわかりません。
どなたか知恵をお貸しください・・m(__)m
(7月末に出産予定のためです)
社会保険(健保・年金・雇用)は去年の7月から入っていたので、今年の収入が130万を超えた事もあり、社会保険の任意継続をする事にしました。
そこで、健保と年金はわかるのですが、雇用保険は、出産の場合、ハローワークへいって手続きをする事となると思うのですが。
会社から「離職票」をもらってハローワークへ行けば大丈夫ですか?
保険証は会社に返して任意継続の手続きが完了するまで手元にない状態ですが問題ないでしょうか。
6月末には里帰り(新幹線で5時間)のため今すんでいるところから離れてしまうのですが、早めに行けば問題ないですか?
失業保険は出産後、いつもらえるようになるのでしょうか。
その際、なんと言えばもらえますか?
転職は3回したのですが、保険をかけてもらったのは初めてなので何をどうしたら良いのからわかりません。
どなたか知恵をお貸しください・・m(__)m
ハローワークに行くには保険証は特に必要なかったはずですが。
出産・育児のための延長手続きが必要ですので、離職票・母子手帳などを持って行きましょう。たしか退職後1ヶ月以内だったはずです。
失業保険がもらえるのは出産後8週間を過ぎてからです。
延長手続きをした際の書類を持っていけばOKです。延長手続きをしていれば出産後8週間を過ぎればすぐに失業手当てがもらえます。ただし、働く事ができるというのが条件です。
まずは、書類を持ってハローワークへGO!そこできちんと説明を受けましょう。
出産・育児のための延長手続きが必要ですので、離職票・母子手帳などを持って行きましょう。たしか退職後1ヶ月以内だったはずです。
失業保険がもらえるのは出産後8週間を過ぎてからです。
延長手続きをした際の書類を持っていけばOKです。延長手続きをしていれば出産後8週間を過ぎればすぐに失業手当てがもらえます。ただし、働く事ができるというのが条件です。
まずは、書類を持ってハローワークへGO!そこできちんと説明を受けましょう。
扶養と失業保険について教えてください。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
結婚・退職・手続きについてです。
遠距離で結婚なんですが、具体例のお答がほしくて質問します
手続きのことも踏まえ、入籍日など検討しているのですが、順番や方法など、どのようにしたほうがベストか
教えてください
鹿児島に私は住んでいて、彼は大阪です
決定していること
・3月20日(日)退職
・4月奄美へ
・4月末大阪へ
・6月海外挙式
です
入籍は5月初めの記念日にしようとしていたんですが、退職から間があくこと、5月入籍なのでパスポート切り替えなど、
時間が迫っていることなどから、3月21日退職翌日にしようかと迷っています
3月20日大阪へ行き、21日(祝)入籍、翌日手続き・彼の会社へ扶養手続き(入れそうなこと言われました)24日鹿児島に帰って引越し
4月奄美に行って、大阪に行くので、移動もこまめにできません
5月入籍と3月入籍どちらがいいでしょうか?
転出転入・保険・年金・失業保険についてよい順番を教えてください
長くなってすみません
遠距離で結婚なんですが、具体例のお答がほしくて質問します
手続きのことも踏まえ、入籍日など検討しているのですが、順番や方法など、どのようにしたほうがベストか
教えてください
鹿児島に私は住んでいて、彼は大阪です
決定していること
・3月20日(日)退職
・4月奄美へ
・4月末大阪へ
・6月海外挙式
です
入籍は5月初めの記念日にしようとしていたんですが、退職から間があくこと、5月入籍なのでパスポート切り替えなど、
時間が迫っていることなどから、3月21日退職翌日にしようかと迷っています
3月20日大阪へ行き、21日(祝)入籍、翌日手続き・彼の会社へ扶養手続き(入れそうなこと言われました)24日鹿児島に帰って引越し
4月奄美に行って、大阪に行くので、移動もこまめにできません
5月入籍と3月入籍どちらがいいでしょうか?
転出転入・保険・年金・失業保険についてよい順番を教えてください
長くなってすみません
具体例になるかはわかりませんが、私のときのことを書きます(^^)
5月末日に退職することが決定してたので
扶養手続きなど旦那の会社の手続きもあるだろうからと
退職する1週間ほど前に入籍しました。
新居は4月の時点で決定、契約。
一緒に住むまでに少しずつ荷物を運んだり、
家具をそろえたりしていたので
退職した次の日に身体1つで新居に行きました。(すでに旦那が住んでくれていた)
引越しまではざっくりこんな流れでしたね。
扶養手続きは質問者様が退職した後にもらう書類が必要になってきます。
旦那さんのお勤め先で手続きに必要な書類を言われるので
それを事前に確認しておいてください。
1つでも抜けていると、手続きが遅れてしまいます。
扶養手続きの時に年金も同時に手続きをしてくれますので
年金手帳もお忘れなく。
質問者様の現在のお勤め先に、退職する1ヶ月~2週間ほど前に
「扶養に入るために○○がいる」ということを伝えておくと
退職時(遅くても退職2~3日後くらい)にスムーズに書類を受け取れるかと思います。
お勤め先によっては失業保険を受け取っていると
扶養に入れないところもありますので、それも事前に確認しておいてください。
扶養に入れない場合は失業保険の手続きは必要ないです。
もし、失業保険を受け取るのであれば職業安定所に行くと
手続きをしてもらえます。
なので失業保険は一番最後でいいと思います。
退職から間があくと、その間は国民健康保険や国民年金を払わなければいけないので
旦那さんの扶養に入ってしまえばそれは払わなくてよくなります。
転出転入については、
私は入籍する前に旦那の住む土地(新居)に移したのですが
旦那も住所を新居に移していたため
入籍後、さらに手続きをしなければならなくなってしまい混乱してしまいました(^^;)
転出転入については役所でスムーズにいく方法を
聞いていたほうがいいかもしれません。
私はパスポートを持っていないので更新がどのくらいかかるかわかりません。
これも発行機関に問い合わせてみて
6月の海外挙式に間に合わないようであれば
3月入籍のほうがいいのでは?と思います。
上にも書きましたが、保険のことを考えると
退職後すぐに入籍されたほうがいいのかもですね。
しかし、入籍日を決めるのは質問者様なので
旦那さんとじっくり相談の上で決めてください。
文章が長くなった上に、うまく伝えることが出来ずすみません(^^;)
参考になれば幸いです。
5月末日に退職することが決定してたので
扶養手続きなど旦那の会社の手続きもあるだろうからと
退職する1週間ほど前に入籍しました。
新居は4月の時点で決定、契約。
一緒に住むまでに少しずつ荷物を運んだり、
家具をそろえたりしていたので
退職した次の日に身体1つで新居に行きました。(すでに旦那が住んでくれていた)
引越しまではざっくりこんな流れでしたね。
扶養手続きは質問者様が退職した後にもらう書類が必要になってきます。
旦那さんのお勤め先で手続きに必要な書類を言われるので
それを事前に確認しておいてください。
1つでも抜けていると、手続きが遅れてしまいます。
扶養手続きの時に年金も同時に手続きをしてくれますので
年金手帳もお忘れなく。
質問者様の現在のお勤め先に、退職する1ヶ月~2週間ほど前に
「扶養に入るために○○がいる」ということを伝えておくと
退職時(遅くても退職2~3日後くらい)にスムーズに書類を受け取れるかと思います。
お勤め先によっては失業保険を受け取っていると
扶養に入れないところもありますので、それも事前に確認しておいてください。
扶養に入れない場合は失業保険の手続きは必要ないです。
もし、失業保険を受け取るのであれば職業安定所に行くと
手続きをしてもらえます。
なので失業保険は一番最後でいいと思います。
退職から間があくと、その間は国民健康保険や国民年金を払わなければいけないので
旦那さんの扶養に入ってしまえばそれは払わなくてよくなります。
転出転入については、
私は入籍する前に旦那の住む土地(新居)に移したのですが
旦那も住所を新居に移していたため
入籍後、さらに手続きをしなければならなくなってしまい混乱してしまいました(^^;)
転出転入については役所でスムーズにいく方法を
聞いていたほうがいいかもしれません。
私はパスポートを持っていないので更新がどのくらいかかるかわかりません。
これも発行機関に問い合わせてみて
6月の海外挙式に間に合わないようであれば
3月入籍のほうがいいのでは?と思います。
上にも書きましたが、保険のことを考えると
退職後すぐに入籍されたほうがいいのかもですね。
しかし、入籍日を決めるのは質問者様なので
旦那さんとじっくり相談の上で決めてください。
文章が長くなった上に、うまく伝えることが出来ずすみません(^^;)
参考になれば幸いです。
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
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