今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
育児休業後の退職について。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。
育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。
1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。
図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。
お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。
育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。
1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。
図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。
お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
育児休業給付金は原則として復職することが前提ではありますが、人生色々ありますので、結果的に復職を断念しなければならないことはままあります。
復職できなくても「仕方ない」ことです。
ただ、先月下旬に復帰したばかりとのこと、「復職は無理」と決断するのはまだ早すぎるのではないでしょうか?
まだ1ヶ月も経っていないのです、お子さんが慣れない保育園通いで体調を崩すのはもちろんのこと、あなた自身も仕事と育児でいっぱいいっぱいになっていると思います。
「もう無理」と思う気持ちはよくわかりますが、なんとか1ヶ月頑張ってみませんか?
1ヶ月経てば今より楽になり、2ヶ月経てば1ヶ月前より楽になります。
そうやって働くママたちは仕事と育児をなんとかこなしているのです。
妊娠したら退職を勧める会社も未だ多い世の中で、あなたを必要として長期休業中も席を確保してくれた会社です。
諦めるのは勿体ないし、今はまだ「そのとき」ではないと思うのです。
しかし、どうしても辞めざるを得ない場合を想定して、ご質問に回答します。
>1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
そんなことはありません。
>2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
そんなこともありません。
>3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
離職票には「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載します。
主様の場合、産前産後休暇に入る以前の「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載することになりますが、退職日を起算日として2年まで遡ることが可能です。
2年前以前のものは加算できず、2年前以降で12ヶ月の雇用保険加入期間がない場合は失業給付を受給することはできません。
kinapiiii3636さん
復職できなくても「仕方ない」ことです。
ただ、先月下旬に復帰したばかりとのこと、「復職は無理」と決断するのはまだ早すぎるのではないでしょうか?
まだ1ヶ月も経っていないのです、お子さんが慣れない保育園通いで体調を崩すのはもちろんのこと、あなた自身も仕事と育児でいっぱいいっぱいになっていると思います。
「もう無理」と思う気持ちはよくわかりますが、なんとか1ヶ月頑張ってみませんか?
1ヶ月経てば今より楽になり、2ヶ月経てば1ヶ月前より楽になります。
そうやって働くママたちは仕事と育児をなんとかこなしているのです。
妊娠したら退職を勧める会社も未だ多い世の中で、あなたを必要として長期休業中も席を確保してくれた会社です。
諦めるのは勿体ないし、今はまだ「そのとき」ではないと思うのです。
しかし、どうしても辞めざるを得ない場合を想定して、ご質問に回答します。
>1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
そんなことはありません。
>2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
そんなこともありません。
>3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
離職票には「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載します。
主様の場合、産前産後休暇に入る以前の「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載することになりますが、退職日を起算日として2年まで遡ることが可能です。
2年前以前のものは加算できず、2年前以降で12ヶ月の雇用保険加入期間がない場合は失業給付を受給することはできません。
kinapiiii3636さん
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
確か延長が3ヶ月以上だと延長を解除して受給を受けるときには給付制限3ヶ月はないと思いますが。
ハローワークに確認してみてください。
↑上の方の回答で
>また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません
とありますが、妊娠、出産の場合はそれ以降でも手続きは可能だと思いますよ。
ハローワークに確認してみてください。
↑上の方の回答で
>また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません
とありますが、妊娠、出産の場合はそれ以降でも手続きは可能だと思いますよ。
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