今、失業保険の給付制限中です。
次回認定日までの求職活動実績の回数について質問したいことがあります。
初回認定日時に提出した失業認定申告書の求職活動の欄に待機満了後の期日で「雇用保険説明会受講」と書いた覚えがあります。
これは求職活動実績としてカウントされるので、失業給付をもらうためには、あと2回求職活動が必要ということですよね?
詳しい方、教えてください!!
ハローワークにもよりますが
書くだけではダメなんていわれるところがほとんどです。
だって、誰だって書けるしね。

通常、受講した証明(受付印のあるもの)とか必要です。
どうせ2回は、就職活動しないといけないのですから
素直に聞いてしまいましょう。
失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?

長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
失業給付を貰うにあたっての、就職活動回数について教えてください。

現在、失業保険を貰っています。
次の申請日までに、
2回以上の活動実績が必要となります。


今のところ、
・ハローワークの紹介にて1社応募。

・新聞広告の求人を見て1社応募しました。

これで、
2回の活動実績として認められますか?

何だか不安になってしまいまして…
申請日当日になって、
窓口で受理されなかったら怖いので…。

無知ですみません。
よろしくお願いします。
活動実績として認められると思います。

ただし、ハローワーク以外で求人応募をした場合

雇用保険受給資格者証に記録が残るわけではないので

失業認定申告書に応募した企業の詳細を記入を

忘れずにしてくださいね。
失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です

基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!

※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
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