うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
①まず、収入130万円以下ではなく、130万円未満です。
②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。
失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。
一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。
ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。
失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。
一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。
ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
失業保険延長給付の広域延長給付について。現在 仙台市青葉区に住んでおります。本給付の説明を受けた際、宮城野区若林区に限るため、受給できずとのことでした。若林区との境界線に住んでいるため、納得いきません
ハローワークの窓口での相談をしたのですが、形式的な対応を受けたうえ上、できないと否認されました。50歳代でなかなか仕事が決まらず、困っております。延長給付を受けるなにかよい方法はありますでしょうか?90日分の延長は、私にとって大きいです。ちなみに①受給日数があと25日で、訓練延長給付は受けれない。②個別延長給付は自己都合退職のため適用不可③被災地特例の延長給付は不可との説明を受けました。
ハローワークの窓口での相談をしたのですが、形式的な対応を受けたうえ上、できないと否認されました。50歳代でなかなか仕事が決まらず、困っております。延長給付を受けるなにかよい方法はありますでしょうか?90日分の延長は、私にとって大きいです。ちなみに①受給日数があと25日で、訓練延長給付は受けれない。②個別延長給付は自己都合退職のため適用不可③被災地特例の延長給付は不可との説明を受けました。
福島の原発で境界線に苦しんでいるのと比べれば納得できない問題じゃないですよ。
青葉区である以上いくら言っても無駄なこと。何でもできる仕事からやっていくしかないでしょう。遅かれ早か受給は終了するのだし、今の現状を受け入れて頑張るしかないのでは。大変なのは、貴方だけではないですよ。年齢が高くても雇ってくれる仕事もあるはずですし。自己都合で退職したのなら、50代の転職が厳しいのは十分予想できたはずですし。結局、自分の行動が原因なのだから仕方ないと思います。
青葉区である以上いくら言っても無駄なこと。何でもできる仕事からやっていくしかないでしょう。遅かれ早か受給は終了するのだし、今の現状を受け入れて頑張るしかないのでは。大変なのは、貴方だけではないですよ。年齢が高くても雇ってくれる仕事もあるはずですし。自己都合で退職したのなら、50代の転職が厳しいのは十分予想できたはずですし。結局、自分の行動が原因なのだから仕方ないと思います。
現在休職中で会社を辞めます。そこで傷病手当と失業保険についてお聞きしたいのですが
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
<1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?>
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
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