教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度について質問です。
色々ネットで調べたのですがわからず回答お願いいたします。

ハローワークが行っている教育訓練給付制度と通信教育等で行っている教育訓練給付制度の違いは何ですか?
ハローワークだとテキスト代のみで受講は無料、通信教育等では20%程のキャッシュバック等差がありどちらを受講したらいいのかわかりません。

私は現在、病気療養中で約半年前に休職満了による退職をしました。
加入していた健康保険組合の傷病手当を継続受給して何とか生活をしています。
医師の診断で現在就職活動、就労不可ということで失業保険の延長申請をしました。
症状も安定してきたので何か再就職につながるような資格を取りたいと思っています。
今は傷病手当と貯金を削って暮らしているのでなるべくおかねがかからないようにしたいです。
ちなみにほしい資格は医療事務とMOSです。

ご回答よろしくおねがいします。
ハローワークだとテキスト代のみで受講は無料について

この受講の場合は
公共職業訓練校になります。
専門学校ではありません。

公共職業訓練校は限られており、
一定の人数が採用になり、開校期間も定まっています。

ハローワークで現在行なっている
公共職業訓練校に貴方の希望の医療事務とMOSがあるかどうか
まずは確認する必要があります。

あれば申し込み、抽選であれば、当選した場合に受講できます。

実際に開校しているかどうかは
管轄のハローワークで確認が必要です。

適合している公共職業訓練校があれば、
申し込みをした方がお得です。

教育訓練給付金については、
専門学校がその対象であれば、
自分の希望しているコースに受講できます。
専門学校のコースに申し込む前に確認します。


参考

教育訓練給付金の概要

支給対象者は
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者の場合)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間が3年以上ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方(退職者の場合)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。

補足について

失業保険の延長をしているのでしたね。
両者の違いにばかり目が向き、
回答になっていませんでした。

職業訓練校は
求職活動をしているというのが前提にあるので、
延長している間は職業訓練校の受給資格はないと思われます。

教育訓練給付金については、
勤めていても対象になります。
上記の要件を満たしていれば、申請は可能だと思います。

しかし、
健康保険組合が
傷病手当の受給資格として、
教育訓練に通学するぐらいならば
対象であると判断するということは断定できません。

しかし、
労働とまではいえないので
資格があると判断することもありえます。

何よりも傷病手当の打ち切りが心配なので、
健康保険組合に、確認しておくのがベストです。
離職後すぐに失業保険の給付を受けるのと
アルバイトや派遣で年齢や被保険者である通算期間を延ばしていくのとでは
どちらが得、どちらが損、などあるのでしょうか?
15年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
雇用保険はいわば掛け捨てです。だからあんなに保険料が安いんです。10万円の給料をもらったら500円くらいの保険料です。

「保険」なわけですから、損得の問題ではないと思います。

必要ならもちろん受け取ったほうがいいですし、必要なければ受け取らなくてもいいわけです。必要性の問題です。それじゃあ答えになっていない、とか言われても困りますが。

転職目的など自分が好きで辞めたのなら、そのくらいの覚悟をして辞めればいいので受け取らないという選択ができるなら、そうしたほうがいいと思います。3カ月待たされますし。

自己都合と一口に言っても、細かく言うと会社の都合なんだけど一般的に会社都合とは言い難いとか、証明できないからそうなってしまったとか、病気になったりけがをしたからやむを得ず、ということもあるのでやっぱり必要性です。

切実にいきなり首になったとか倒産したとかの場合は言ってみればそれ用の保険金なので受け取ったほうが気持ちの上で楽です。今は首になったり、病気などでやむを得ずという理由で退職をしたのなら国保の保険料も減免を受けられる可能性が高いですし。

教育訓練給付を利用するなど、雇用保険を在職中に利用することもできます。損得で言うのなら在職中も利用するのが賢いのではないかと。

お金だけではなくて、職業訓練を受けるということも選択肢としてあるので、一概に受け取ったから得したとか受け取らなかったから損したとなどとは言えません。
離職票の手続きを自分でするように言われたのですが、よく分かりません。
教えてください。
一年間働いていた会社を4月15日に退職しました。
退職時に会社から離職票を発行するのに7~10日かかるといわれました。
そして土日もいれて13日後、ようやく会社から封書が届きましたが、
『源泉徴収票』と『健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書』と給料明細書と手紙が入っていて、離職票は入ってませんでした。

中に入ってた手紙には、
「離職票ですが、労務士さんが忙しいようで連絡がとれません。お急ぎでしたら、会社の印鑑が押してありますので直接ご自分で持参いただいても良いと思います。賃金支払状況等、書き方窓口で教えてくれると思います。」

と書かれてましたが、よく意味がわかりませんでした。

急いで離職票が必要なら、自分でどこかに取りに行ってください、ということなのでしょうか?
窓口というのは・・・?
そもそも直接自分で持参する・・・なんてことは普通あるのでしょうか??

失業保険の手続きをしたいので離職票はできるだけ早く欲しいです・・・。
よろしくお願いします。
会社から「雇用保険被保険者証」はもらいましたか?
会社が雇用保険に加入していないってことはないですよね?

離職票の発行ですが職業安定所でしていると思います。受付でどの窓口に行ったらいいか聞くと教えてもらえます。
用紙に過去6ヶ月分の給料を書く欄があるので、明細を用意しておきましょう。
過去6ヶ月の給料金額で、支給される金額が計算されます。
失業保険について

今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。

最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。

この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。

(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
試用期間中は雇用保険は加入していないのですね。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
離職票の請求について質問します。4月19日付で引っ越しを理由に派遣で働いていた会社を辞めて、現在引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしようと思っています。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。

よろしくお願いします。
「健康保険被保険者証」です。

退職の時点で無効になっているだから、そもそも住所変更届の余地がありません。
国保の減免申請について詳しい方お願い致します
今年、失業保険をもらったり、日雇いのバイトなどをしていて常勤で働いたことは2ヶ月くらいしかありせん。(短期契約のため)そこで国保の減免申請ができるといわれました。今年の給料などはもう10月で大体わかってきているので、いくらもらったかの確認ができる書類(給与明細もしくは銀行の振込みがわかるもの)と、雇用保険者表(もしくは失業保険の振込先がわかる通帳)が必要といわれました、ちなみに給料をいつどれくらいもらったのかというのは市役所や税務署で把握しているものなのでしょうか?9月に結構働いたのですがまだ給料をもらってません。その為まだ9月の給料の報告はできないのですが・・ 減免の可否や、いくら減免になるのかは、今年給料や失業保険で得た総支給額より変わるといわれました。あくまでも今年の給料を報告する際は自己申告で判断するのでしょうか???それとも市役所や税務署できちんと調べた上で決めるものなのでしょうか???ふと疑問に思ったので質問いたしました
市役所が収入を把握するのは、早くても来年の1月末以降です。 それを待っていたら減免の意味がありません。 あなた自身で申告をしてください。

失業保険をもらっていたときの「受給資格者証」 (写真が貼ってあるもの) は必ずお持ちください。 会社都合の離職ですと手続が簡単です。

減免申請はできるだけ早めに行くことをおすすめします。 すでに納付期限が過ぎているものは減免になりません。
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