失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
失業保険は6割ではありません!
保険加入月数とか年齢とか所得とか退職理由で変わるみたいです。
仮に過去6ヶ月収入が120万(総支給、交通費なども含む)で6割なら
120万÷180日=6666÷6割=4000円
1日約4000円で失業保険の周期が28日なので112000円が28日毎に受給されます。
(初回と最後は半端になるよ)
尚、休業手当は除いて6ヶ月分の計算になるから6ヶ月前の給料明細も必要にないます。
保険加入月数とか年齢とか所得とか退職理由で変わるみたいです。
仮に過去6ヶ月収入が120万(総支給、交通費なども含む)で6割なら
120万÷180日=6666÷6割=4000円
1日約4000円で失業保険の周期が28日なので112000円が28日毎に受給されます。
(初回と最後は半端になるよ)
尚、休業手当は除いて6ヶ月分の計算になるから6ヶ月前の給料明細も必要にないます。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
会社のデメリットを知るよりは
貴方のメリットを考えたほうがいいと思いますよ?
会社都合がダメなら、賃金3ヶ月分相当払ってくれると約束してくれるなら
自己都合でもいいですよといった具合な・・・
感じで、交渉すればいいと思います
会話の録音や文書で証拠として残す
それでもダメなら、労基に退職勧奨を受けましたと相談して
あっせんや労働審判で話し合いましょう
会社のデメリットとして、会社都合で退職者を出すと雇用安定なんちゃらって制度の国からの補助金が受け取れなくなるからだと思います
貴方のメリットを考えたほうがいいと思いますよ?
会社都合がダメなら、賃金3ヶ月分相当払ってくれると約束してくれるなら
自己都合でもいいですよといった具合な・・・
感じで、交渉すればいいと思います
会話の録音や文書で証拠として残す
それでもダメなら、労基に退職勧奨を受けましたと相談して
あっせんや労働審判で話し合いましょう
会社のデメリットとして、会社都合で退職者を出すと雇用安定なんちゃらって制度の国からの補助金が受け取れなくなるからだと思います
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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