失業手当について教えて下さい。
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
解雇されて30日の猶予前に止めさせられたけど、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払ってくれない派遣会社。
私は日系定住外国人です、日本語は書くのだけがまだ勉強不足ですが頑張ります!誤字があればすみません。。。
助けてください自分は6月19日に解雇されました、普通解雇ですから本来1ヶ月間の猶予期間をもらえるはずですが金曜日に今自分が所属する派遣会社から 「****社が6月30日までしか君を雇わないっていったよ、だから次からは****社で働いてくれな?」
私は 「待って下さい、ほんらい1ヶ月間の猶予が有るはずなのに即時に止めさせる場合は解雇予告手当を支払うのが法律でしょ?この1ヶ月間の猶予期間は自分が仕事を探すために有るものでしょ?無理やりここに入れとかおかしいですよ?なに関係ないこといってるんですか?」
派遣会社 「関係なくないよ?こっちは仕事を紹介してるのに入りたくないなら働きたくないって事とうけっとるよ?」
私 「それがおかしいでしょ?来週に労働基準局いって相談しますんでそれまで待って下さい」
と電話をきっていま悩み中です。。。彼らが紹介(押し付け)してる仕事場は長浜(車でやく40~50分)で今自分が住んでいるのは滋賀県八日市です、私は原付しかないので通勤に大変困る上に生活てきにも無理です。。。
本来時給が安くても自分の生活に合った仕事を見つけるために1ヶ月間の猶予と失業保険があるのに、この派遣会社がしたい事は私が絶対に入りたがらない仕事を紹介して、無理やり「解雇」 から 「退職」にさせて解雇予告手当を払わなくてもいい状況を作ろうとしています、それにもし 「解雇」ではなく「退職」にされたら失業保険ももらえるまでに3ヶ月かかってしまうんです。
如何すれば良いかまったく何も分からなくて道が真っ暗です。。。誰か道を照らして下さいおねがいします!
私は日系定住外国人です、日本語は書くのだけがまだ勉強不足ですが頑張ります!誤字があればすみません。。。
助けてください自分は6月19日に解雇されました、普通解雇ですから本来1ヶ月間の猶予期間をもらえるはずですが金曜日に今自分が所属する派遣会社から 「****社が6月30日までしか君を雇わないっていったよ、だから次からは****社で働いてくれな?」
私は 「待って下さい、ほんらい1ヶ月間の猶予が有るはずなのに即時に止めさせる場合は解雇予告手当を支払うのが法律でしょ?この1ヶ月間の猶予期間は自分が仕事を探すために有るものでしょ?無理やりここに入れとかおかしいですよ?なに関係ないこといってるんですか?」
派遣会社 「関係なくないよ?こっちは仕事を紹介してるのに入りたくないなら働きたくないって事とうけっとるよ?」
私 「それがおかしいでしょ?来週に労働基準局いって相談しますんでそれまで待って下さい」
と電話をきっていま悩み中です。。。彼らが紹介(押し付け)してる仕事場は長浜(車でやく40~50分)で今自分が住んでいるのは滋賀県八日市です、私は原付しかないので通勤に大変困る上に生活てきにも無理です。。。
本来時給が安くても自分の生活に合った仕事を見つけるために1ヶ月間の猶予と失業保険があるのに、この派遣会社がしたい事は私が絶対に入りたがらない仕事を紹介して、無理やり「解雇」 から 「退職」にさせて解雇予告手当を払わなくてもいい状況を作ろうとしています、それにもし 「解雇」ではなく「退職」にされたら失業保険ももらえるまでに3ヶ月かかってしまうんです。
如何すれば良いかまったく何も分からなくて道が真っ暗です。。。誰か道を照らして下さいおねがいします!
貴方の解釈が間違えてます! 貴方は派遣会社に雇われていて派遣先の会社とは雇用契約はありません、したがって解雇ではなく契約解除(派遣会社とその会社の契約)です。 それに派遣会社が次の会社紹介してくれてるなら何の問題もありません、もしも派遣会社を解雇なら話は違ってきますが、長浜なら同じ滋賀県でしょ? 普通は県外なんかへの転勤も普通にあります、私も転勤で毎日片道2時間40分通勤してます。 派遣会社からの紹介先が嫌で辞めたら自己退職になると思いますよ、八日市から長浜市なら電車で通勤すればいい事です、通勤交通費も出ると思います。
傷病手当と失業保険について質問です。
.
①傷病手当
.
今現在、会社に所属している従業員です。
.
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
お尋ね致します。
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
受給資格者となります・・とあるのは、もう離職票の提出をされ手続きをとったのですね?3か月後に失業給付を頂く・・とは自己都合退職扱いで、給付制限が3カ月かかっているからなのでしょうか?(一方で、退職を促されたとの記載がありますが、促されての自己都合退職??)仮に職業訓練受けるとしたら、「公共職業訓練」であれば、合格し入校すると同時に給付制限が解除となり、受講しながら失業給付を受けることとなります。もう一方の「基金訓練」というのは条件がありますが、月額10万乃至12万給付を受けながら受講することとなりますが、貴方の場合は受給資格者なのでしょうから前者のなかから訓練を選択希望したらよいかと思います。10万より月額は高いでしょうし、訓練期間までの交通費も自己負担なしとなる優遇措置や受講手当(日額700円)も加算されます。「基金訓練」は10万のみでそのほかの支給はありません。・・・ここまでは給付金の損得のはなしでしたが、受けたい訓練が基金訓練のなかにあるのなら、受講は可能です。しかし、給付制限は解除にならず3か月先となり、また一般的に適用となる10万はあてはまらず当面は無給で受講ということになります。
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
>やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。
傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。
待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。
傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。
待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
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