20歳理容師です。腱鞘炎の診断を受け・仕事を辞めなければ治らないと・医者に言われました。仕事を辞めて休業した場合・失業保険・労災はおりますでしょうか?雇用保険加入期間はまだ5ヶ月間です。
退職したからと要って労災給付が受けられなくなるわけではありませんが、労災なら解雇できませんから、認定手続きを先にしてください(休業→退職にもっていく)。
労災は、仕事によるものだと認定されればおります(問題は、店が加入しているか、ですが)。
5ヶ月ならそもそも出ませんね。今の職場に採用される1年前までに他の職場で雇用保険に入っていませんでしたか? 前の職場の退職後、給付を受けていなければ、退職前1年以内の期間は通算できるのですが。
「労務不能」なら、その間は失業基本手当は出ません。受給期間延長の手続きが必要です。
労災は、仕事によるものだと認定されればおります(問題は、店が加入しているか、ですが)。
5ヶ月ならそもそも出ませんね。今の職場に採用される1年前までに他の職場で雇用保険に入っていませんでしたか? 前の職場の退職後、給付を受けていなければ、退職前1年以内の期間は通算できるのですが。
「労務不能」なら、その間は失業基本手当は出ません。受給期間延長の手続きが必要です。
教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
失業保険について教えてください!
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
自己都合退職の場合、失業保険給付はは10年未満で90日、10年以上20年未満で120日と30日の違いがあります。
1月で退職なら9年10ヶ月で少し不足ですね。
普通はその前に1年間雇用保険加入の職業についていたのならその期間も通算できます。
ただ私も記憶が定かではないのですが、10年近くの前のものが通算できるかどうかあやふやです。(HWに確認してください)
通算でできるなら1月に退職しても120日の給付が受けられるはずです。
1月で退職なら9年10ヶ月で少し不足ですね。
普通はその前に1年間雇用保険加入の職業についていたのならその期間も通算できます。
ただ私も記憶が定かではないのですが、10年近くの前のものが通算できるかどうかあやふやです。(HWに確認してください)
通算でできるなら1月に退職しても120日の給付が受けられるはずです。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
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