来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??


それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??

もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
大変申し訳ございません、事実の質問でしょうか?以前の質問を読ませていただくと単純にかんがえると不思議な点がいっぱいありますが単なる仮定の質問でしょうか?最初に質問の回答からいたします。来月からの職業訓練がハローワークに求職登録をして受講指示を受けた離職者用の公共職業訓練であれば雇用保険の失業給付の基本手当ては土日も含めた日割り計算です、ただし受講手当ては訓練出席日数分だけです。ちなみに通所手当ては別計算で月単位です。公共職業訓練の場合訓練延長支給がありますので訓練修了まで支給されます。延長給付の額は変わりません。
逆質問。
①.派遣社員で働いていた時にだ雇用保険に加入していなかったとしているのになぜ「失業給付」があるのですか?
②失業給付付が多くなるので夫の扶養から外れる?。 失業給付は収入より多くならないはずですが・・・
など一般的に理解しにくい質問が多いのですが・・・・
補足を拝見して
➀の件は私の理解不足でした。「加入していない」が3ヶ月でなく派遣社員全体と勘違いしました。
②退職して雇用保険未加入の期間に扶養になっていたという事でしょうか。
疑わしいということではなく私の勘違いもあり貴方の状況がわかりずらかったものです。正確な状況を把握できなければ正確な回答も出来ないものですから気を悪くしたら申し訳御座いません、出来るだけお役にたてる回答をしたいと心がけています。
代理質問です。育児休暇だけど雇用保険上は離職、復帰する場合。問題あると思いますか?
知人は雇用保険のみで社保ではないので国保と国民年金を納めています。

妊娠して育児休暇を取得することは会社からOK出たのですが、国保と国民年金の場合休暇中も納める必要があります。

色々計算すると離職して失業保険を貰い復帰したほうが良いと言われたそうです※本来再就職先が決まっている場合受給はできないことは承知とのこと(再就職先=元の職場)

育児休暇は8カ月の予定
①休暇中の国保と国民年金の総額と育児休業給付金の総額だと相殺
②一旦離職して社保の扶養へ入り出産後二カ月で受給手続き→扶養を外れてそのまま復帰。この際は国保はやむを得ない理由として減額されるのと産前産後中の保険料と年金料がないのでプラスになる。

上の子の保育園には育児休業取得の書類を提出する。

ちゃんと就活をして良いところがあればそちらへ行くつもりもあるそうです。

なので保育園に対しては会社からもそれで良いとのこと(戻ってきても別の所へ就職しても)なので育児休業取得として書類を出す。
失業給付に関しては就職先を探すのでどちらも問題ないのでは?と言っています。


確かに会社には育児休暇を容認してもらったから保育園にはそれで申請。
給付金に関しては転職を考えて就活し、決まらないなら元の職場。

つながりはないので問題ないとは思うのですが、なんかもやもやするのです...復帰前提でないと育児休業とは言わないけど決まらなければ復帰するし、育児休業給付金は貰わないし..
同じ職場に復帰になった場合は
失業手当(雇用保険)は返納になると思います
雇用保険をもらう場合
前職と違う職場で働くのが支払条件の一つですから
もし復帰して働いても会社がまた雇用保険の手続きもするから
すぐバレますよ

補足見ました
以前職安で手続きをして
講習を受けた際にこのようなことを言っていたので
再就職手当は
雇用保険をある一定額受け取った場合は
どこに就職してももらえないです
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。

妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
失業保険受け取る際、どすれば会社の都合に出来るかお聞きしたいのですが。。。

私は、只今妊娠7ヶ月で出産予定日は11月です。


妊娠3ヵ月の時に会社に報告し会社の規約通りの産休の申し出もしました。
ですが会社側の返答は、解雇でした。
労働局に訴えることも考えたのですが、会社側の言い方などにウンザリして退職することにしました。

退職願いの文面を一身上の都合と出してくれと言われ、8月1日に提出してしまいました。

退職日は、10月31日です。

先程、会社に離職表のことで確認しましたら、退職理由の欄に「会社の都合」は不味いと言われ「自己都合にする」と言われました。

会社から退職を要求してきたのに納得いきません。
自己都合と会社都合では、失業手当ての貰える期間などが変わるみたいなんで私に知恵を貸して下さい…

まだ退職してない今のうちにハローワークに相談行けば良いのでしょうか?
どこに相談に行くべきでしょうか?
下の方、あまりにやることが現実離れしてますよ。多分実務をされてない方かと思いますが。
まず離職票が出来たらハローワークに離職理由について異議申し立てを行います。そうすればハローワークが調査をして両方の言い分と証拠をみて離職理由を認定します。ここで問題なのはあなたが書いてしまった退職届です。これが提出されれば、離職理由が解雇になる可能性は低くなります。今できる事は、嫌でしょうが会社サイドに離職理由は解雇で、と低姿勢で主張する事です。あなたが退職届を書いてしまってる以上形勢は極めて不利だからです。
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