失業保険がほしいから会社都合でやめたいよ。
働く気持ちが強く、会社のことを真剣に考えて愛情があるから。本当なら1生続けたいのですが、個人的感情が強く、作業的にどうしたらいいかを理解していない上司や先輩にむかついています。
働く気持ちが強く、会社のことを真剣に考えて愛情があるから。本当なら1生続けたいのですが、個人的感情が強く、作業的にどうしたらいいかを理解していない上司や先輩にむかついています。
上司や先輩に対した個人的な感情で会社を辞めたい…はどう頑張っても自己都合になるでしょう。
残念ながら倒産やリストラ(リストラ解雇になれば。リストラしたいから会社に退職願を出してくれと言われて退職願を出したらたぶん自己都合です)等、会社が継続して雇用を維持できない場合が会社都合です。
会社を続けたい意思をもっと上の上司に伝え、その先輩方と離れられるのが一番なんですが…。
今はこの不況ですし、中々再就職も難しい世の中です。残留、退職、どちらにしても頑張ってくださいね。
残念ながら倒産やリストラ(リストラ解雇になれば。リストラしたいから会社に退職願を出してくれと言われて退職願を出したらたぶん自己都合です)等、会社が継続して雇用を維持できない場合が会社都合です。
会社を続けたい意思をもっと上の上司に伝え、その先輩方と離れられるのが一番なんですが…。
今はこの不況ですし、中々再就職も難しい世の中です。残留、退職、どちらにしても頑張ってくださいね。
失業保険をもらいたいのですが、仕事を辞めてから半年経っているのですが、今からでも申請すればもらえますか?
ちなみに今は無職です。
ちなみに今は無職です。
有効期間は、1年間です。
早急に申請した場合、「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後、つまり4ヶ月目から給付開始となります。
早急に申請した場合、「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後、つまり4ヶ月目から給付開始となります。
会社が倒産しそうで、リストラ第2弾の対象になりました。
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
>その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
初めて質問させて頂きます。
私40代半ばの独身女性で一人暮らしの無職です。
昨年10月に10年勤めた販売員のパートを辞めました。
理由は体調不良と精神的に疲れてしまい暮れの繁忙期前にと思い後先考えず辞めてしまい、
退職後は燃え尽きてしまった様に一切何もしたくなくなり、
諸々の手続きを何もせずに辞めたままの状態で現在自宅療養中です。
あれから4ヶ月経って、やっと行動する気持ちが湧いて来ました。
しかし、送られて来る請求書やらの書類も眼を通す気力も無かったので、年金、健康保険、住民税、確定申告、失業保険等の退職後すぐに手続きをしなければならなかったもの一切放置して今に至っております。
今は精神的にも落ち着いているので、フル勤務でなければ仕事も出来ます。
もし同様の経験をお持ちの方、こういう手続きにお詳しい方に質問致します。
手順というか何からどの様に事を運ばせればいいのか教えて下さい。
どうか宜しくお願い致します。
私40代半ばの独身女性で一人暮らしの無職です。
昨年10月に10年勤めた販売員のパートを辞めました。
理由は体調不良と精神的に疲れてしまい暮れの繁忙期前にと思い後先考えず辞めてしまい、
退職後は燃え尽きてしまった様に一切何もしたくなくなり、
諸々の手続きを何もせずに辞めたままの状態で現在自宅療養中です。
あれから4ヶ月経って、やっと行動する気持ちが湧いて来ました。
しかし、送られて来る請求書やらの書類も眼を通す気力も無かったので、年金、健康保険、住民税、確定申告、失業保険等の退職後すぐに手続きをしなければならなかったもの一切放置して今に至っております。
今は精神的にも落ち着いているので、フル勤務でなければ仕事も出来ます。
もし同様の経験をお持ちの方、こういう手続きにお詳しい方に質問致します。
手順というか何からどの様に事を運ばせればいいのか教えて下さい。
どうか宜しくお願い致します。
こんにちは^^;
離職票を持って、失業手続きを。自己理由だとしばらくなげられますので、まずお手続きを。
職業訓練なども有りますので、是非。
任意継続できるのでしたら、社会保険の任意継続手続き。もし、国保に切り替えるのでしたら、
市役所へ行って国民健康保険と国民年金に入ります。遡って10月からの加入になります。
4ヶ月分の国民年金の払い込みが難しければ、無職で払えないむねを伝えて、免除の手続きをします。
(支払いの期間としては認められますが、金額が反映されなかったはずです)
市役所内で住民税と確定申告を。
3月15日までだったような記憶が・・。
前年の源泉徴収書、送られていますね^^;
詳しくなくてスイマセン。
***
失業保険の手続き
失業から給付まで1年以内だそうです^^;
お急ぎを。
保険、年金のカテがありました。
そちらで質問されると詳しい方がいらっしゃると思います。
離職票を持って、失業手続きを。自己理由だとしばらくなげられますので、まずお手続きを。
職業訓練なども有りますので、是非。
任意継続できるのでしたら、社会保険の任意継続手続き。もし、国保に切り替えるのでしたら、
市役所へ行って国民健康保険と国民年金に入ります。遡って10月からの加入になります。
4ヶ月分の国民年金の払い込みが難しければ、無職で払えないむねを伝えて、免除の手続きをします。
(支払いの期間としては認められますが、金額が反映されなかったはずです)
市役所内で住民税と確定申告を。
3月15日までだったような記憶が・・。
前年の源泉徴収書、送られていますね^^;
詳しくなくてスイマセン。
***
失業保険の手続き
失業から給付まで1年以内だそうです^^;
お急ぎを。
保険、年金のカテがありました。
そちらで質問されると詳しい方がいらっしゃると思います。
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