失業保険の受給について。掛け持ちで仕事をしています。今度仕事を辞めることになったのですが、失業保険についてわからない事があるので質問します。
現在掛け持ちで仕事をしていますが、この度退職する事が決まりました。
次の仕事も決まっていて、少し間があくので失業保険を使いたいのですが、よく分からないので質問します。
今現在2つの仕事をしています。片方は準社員(契約社員?)、もう片方はアルバイトです。
年金や健康保険・雇用保険は準社員として勤めている会社で加入しています。
5月でこの会社を辞める事が決定しています。(退職理由は自己都合でなく契約期間満了ということになるようです。)
しかしアルバイトは6月いっぱいまで続けることになっています。
もともと週3日、1日6時間勤務でしたが、最後の1カ月は週5日、1日8時間働く予定です。
この場合6月分は失業保険は貰えないのですよね。
そして次の仕事が7月20日からで、20日間無職になるわけですが、この期間の分の失業保険は受け取ることができるのでしょうか?それと退職後即引っ越しするのですが、新居の方のハローワークに申請したらいいのでしょうか?
また申請後実際に失業保険が振り込まれるまでにどのくらい日数がかかるのか教えて頂きたいです。
ネットで調べてもいまいち理解できなかったので質問します。
ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
現在掛け持ちで仕事をしていますが、この度退職する事が決まりました。
次の仕事も決まっていて、少し間があくので失業保険を使いたいのですが、よく分からないので質問します。
今現在2つの仕事をしています。片方は準社員(契約社員?)、もう片方はアルバイトです。
年金や健康保険・雇用保険は準社員として勤めている会社で加入しています。
5月でこの会社を辞める事が決定しています。(退職理由は自己都合でなく契約期間満了ということになるようです。)
しかしアルバイトは6月いっぱいまで続けることになっています。
もともと週3日、1日6時間勤務でしたが、最後の1カ月は週5日、1日8時間働く予定です。
この場合6月分は失業保険は貰えないのですよね。
そして次の仕事が7月20日からで、20日間無職になるわけですが、この期間の分の失業保険は受け取ることができるのでしょうか?それと退職後即引っ越しするのですが、新居の方のハローワークに申請したらいいのでしょうか?
また申請後実際に失業保険が振り込まれるまでにどのくらい日数がかかるのか教えて頂きたいです。
ネットで調べてもいまいち理解できなかったので質問します。
ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
失業給付は受けれません、5月退職なら、普通の工程で、6月中旬に申請ですね、申請日を受給資格決定日と言いますが、この時点で就業してますし、就職が決まってます、申請日を何時にしても就職が決まっている訳ですので、受給出来ません。
決定日は、就職、就業の予定も記入等があります、失業給付は、求職されてる方への援助資金と考えて下さい。
決定日は、就職、就業の予定も記入等があります、失業給付は、求職されてる方への援助資金と考えて下さい。
国保差し押さえ
来月から国保未納分を、給与差し押さえしましたと通知がきました
アルバイトや、非常勤のような一年で満期終了のような仕事が多く、失業中の時期が、一年単位にありました
収入がよかった時は、失業してからの国保税が高くて払えずにいました。
2年前体調が悪く病院へ行こうと思い市役所に相談へいきましたが、未納分全額払わないと保険証はだせないといわれ、20万はらえないのでそれから放置してしまいました。
今年の夏に督促がきたので、2000円づつということで支払ったり、できなかったりで、いきなり差し押さえです
2万円ということで少しほっとしましたが、来月の給料を最後に、満期終了。会社都合で退職します
私が未納だから差し押さえられるのは当然なのはわかっています
退職したあとも、失業保険を差し押さえられますか?
市民税は毎月6000円分納して、あと残り5万まで減らせました。国保が失業保険を差し押さえると
市民税どころか、家賃、電気しか払えません
市役所へは、未納分全額払ってくれといわれてから、怖くて窓口へいってません
電話口で分納等相談して、振込み用紙は届いていただけです
新しい仕事も、書類選考で落ちたりとなかなかめどがたちませんので不安です
来月から国保未納分を、給与差し押さえしましたと通知がきました
アルバイトや、非常勤のような一年で満期終了のような仕事が多く、失業中の時期が、一年単位にありました
収入がよかった時は、失業してからの国保税が高くて払えずにいました。
2年前体調が悪く病院へ行こうと思い市役所に相談へいきましたが、未納分全額払わないと保険証はだせないといわれ、20万はらえないのでそれから放置してしまいました。
今年の夏に督促がきたので、2000円づつということで支払ったり、できなかったりで、いきなり差し押さえです
2万円ということで少しほっとしましたが、来月の給料を最後に、満期終了。会社都合で退職します
私が未納だから差し押さえられるのは当然なのはわかっています
退職したあとも、失業保険を差し押さえられますか?
市民税は毎月6000円分納して、あと残り5万まで減らせました。国保が失業保険を差し押さえると
市民税どころか、家賃、電気しか払えません
市役所へは、未納分全額払ってくれといわれてから、怖くて窓口へいってません
電話口で分納等相談して、振込み用紙は届いていただけです
新しい仕事も、書類選考で落ちたりとなかなかめどがたちませんので不安です
>退職したあとも、失業保険を差し押さえられますか?
口座に振り込まれた後は失業保険だろうと関係なく差し押さえられます。
>市役所へは、未納分全額払ってくれといわれてから、怖くて窓口へいってません
そんな子供みたいなこと言ってないで、電話じゃ無しに市役所へ出向き、交渉しないと 状況が悪くなるだけですよ。
口座に振り込まれた後は失業保険だろうと関係なく差し押さえられます。
>市役所へは、未納分全額払ってくれといわれてから、怖くて窓口へいってません
そんな子供みたいなこと言ってないで、電話じゃ無しに市役所へ出向き、交渉しないと 状況が悪くなるだけですよ。
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?
2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。
普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。
このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。
扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。
分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?
2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。
普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。
このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。
扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。
分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
〉扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
返りません。
基本のキがお分かりではないようです。
……というか、そもそも誰の住民税の話?
・「扶養家族」という制度はありません。
税金では「扶養親族」です。配偶者なら「控除対象配偶者」です。
・扶養親族がいる場合、その年の所得に対する税額の計算の際に扶養控除が適用されますから税額が少なくなります。
その際、税を前払いしている場合には、差額が還付されます。
・サラリーマンの場合、所得税の天引きは「前払い」なので、精算があります。
自営の人の所得税は、申告後の支払いですので還付されません。予定納税は前払いですから、その場合は確定申告で精算されますが。
・住民税は、前年の所得に対する税です。
2007年度(平成19年度)の住民税は、2006年(平成18年)の所得に対する税ですから、控除の状況は2006年(平成18年)の状況によります。
2007(平成19)年12月31日時点の扶養親族の状況が適用されるのは2008(20)年度の住民税です。
・そもそも、ご主人は自営業(個人事業主)ではないでしょ?
「個人事業主である親御さんに雇われて給与を受けている人(給与所得者)」では?
「給料」をもらっていて、所得税が天引きされている、ということはそういうことですよ。
ご主人の税法上の立場を認識することから始めないと。
返りません。
基本のキがお分かりではないようです。
……というか、そもそも誰の住民税の話?
・「扶養家族」という制度はありません。
税金では「扶養親族」です。配偶者なら「控除対象配偶者」です。
・扶養親族がいる場合、その年の所得に対する税額の計算の際に扶養控除が適用されますから税額が少なくなります。
その際、税を前払いしている場合には、差額が還付されます。
・サラリーマンの場合、所得税の天引きは「前払い」なので、精算があります。
自営の人の所得税は、申告後の支払いですので還付されません。予定納税は前払いですから、その場合は確定申告で精算されますが。
・住民税は、前年の所得に対する税です。
2007年度(平成19年度)の住民税は、2006年(平成18年)の所得に対する税ですから、控除の状況は2006年(平成18年)の状況によります。
2007(平成19)年12月31日時点の扶養親族の状況が適用されるのは2008(20)年度の住民税です。
・そもそも、ご主人は自営業(個人事業主)ではないでしょ?
「個人事業主である親御さんに雇われて給与を受けている人(給与所得者)」では?
「給料」をもらっていて、所得税が天引きされている、ということはそういうことですよ。
ご主人の税法上の立場を認識することから始めないと。
失業給付の特例措置について教えてください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。
ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。
この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?
どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。
また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)
よろしくお願いします。
わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。
ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。
この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?
どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。
また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)
よろしくお願いします。
わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
健康保険組合に勤務の者です。
震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。
しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。
また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。
ご参考までに。
震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。
しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。
また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。
ご参考までに。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
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