失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・



1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?

2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?

3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?

4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?

5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?

6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?



質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)

2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)

※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。

3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です

4.
そうです

5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。

6.
そうです。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。

そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。

なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。

ご意見よろしくお願いします。
初めまして。

文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、

まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。

そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。

傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。

傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。

ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。

傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。

これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。

まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。


あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
3月末に解雇され失業保険を12日分受給、再就職出来、6割分再就職手当てを支給されましたが、10/12付けで再度解雇。
今回の解雇は10/5に言い渡されました。何度掛け合っても自己都合との事。
理由は身内が入院して付き添いの看護が3週間必要になり、その3週間だけ週3日の出勤に出来ないか
相談をしたら、1週間ほど保留にされ、出来る出来ないの話し合いもなく、いきなり解雇になりました。

◆今回の自己都合を覆せない場合ですが、3ヶ月待たずに、残りの失業保険(31日分)は貰えるのでしょうか?

今回は丁度5ヶ月間だけしか雇用保険に加入していませんので、通常の失業保険の権利はないと言われました。
今の会社で5ヶ月では単独では資格がありませんね。
それでは以前の分の残りを受給しましょう。
HWに再手続をして認定日を決めてもらえば前回と同じようなスケジュールで受給できます。
「補足」
会社の「退職証明書」と前回の「雇用保険受給資格者証」を持っていけば手続きできるはずです。
離職表について教えて頂きたいのですが、4月20日で派遣会社を解雇されたのですが、離職表ができるのが6月ぐらいと派遣会社に言われました。
すぐに失業保険をもらわないと生活がきびしいので、それでは困ると派遣会社に言った所、6月からの派遣先を斡旋してきました。これは、ただ単に、他の就職先を見つけさせない為に先伸ばしにしているだけなのでしょうか?他の方の質問の回答で、離職表が届くまで、遅くても10日ぐらいと回答してあったので、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
>4月20日で派遣会社を解雇されたのですが

派遣会社を解雇されたのですか?
派遣先との契約を切られたのではないでしょうか?

その場合、
>離職表ができるのが6月ぐらいと派遣会社に言われました
と言うのは不思議ではありません。

派遣会社の場合、派遣先と契約が満了しても1つの契約が終了するだけです。
そのため登録されている派遣会社から解雇されたのではないと判断されるのです。
・契約終了後同じ派遣会社で1ヶ月以内に仕事の紹介をされない
・紹介されたが就業に至らない場合
上記の場合、会社都合の解雇となり離職票が送られてきます。
このため、離職票は6月という言い方になったのでしょう。

本来、この様な内容は派遣会社が説明するべきですが、人数が多いため説明されていないのではないでしょうか?
こんばんは。
現在初めての転職活動中の23歳の者です。
高卒後、地元の会社で4年8ヶ月間働き、今月中旬退職します。現在は有休消化中です。
ハロワークに行き、仕事を決めてきました。
一応
働き始めるのが、2月からで、3ヶ月は研修としてアルバイトで働きます。
こういった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、アルバイトで時給800円で一日8時間、1ヶ月で21日働くのですが、控除等含めて手取りはおいくらになるんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
自己都合退職なら、支給開始までに働き始めるので、
もらえないのではないでしょうか?

控除内容によりますが、手取りは10万円かそれ以下
ではないでしょうか。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。

①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
雇用保険の空白期間がありますが、途中で一度も雇用保険を受けていないとして回答します。
大雑把な書き方ですが、受け取っていた場合は、それ以前のはノーカウントとしてください。

1.給付
ぎりぎりですが、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険に入っているようですから、失業手当は受けられます。
ただし、派遣に出ている間は受けられません
「離職区分 2C」は会社都合退職と同じ扱いですから、待機期間は7日間だけです。

2.雇用保険のかけ方
過去の雇用保険加入状況から、23年1月以前のものは執行しそうです。
なので、お勤めに成り可能なら雇用保険に入ったほうがよいでしょう。

3.基本手当
年齢によります。
おそらく、45歳以上60歳までで180日です。
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