失業保険についてです。
今月中旬に会社を退職しました。まだ離職表は貰ってません。離職表を貰ったら、ハローワークで失業保険手続きが出来るのですが、
11月初めから次の仕事が決まりました。
とはいえ正社員ではないです。
しかし、次の会社では雇用保険にも入れなければなりません。
このような場合、失業保険はどうなりますか?
また、申請して大丈夫でしょうか?
次の仕事が決まっていればハローワークでは失業状態とは認めてもらえませんから申請に行っても受け付けてもらえません。
でも、離職票は1年間は大切に保管しておいてください。
その会社を辞めた場合には前職との雇用保期間の通算が可能ですから。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
パートですが・・・
労働条件での質問です。
今、働いている職場が、入札に負け9月で閉鎖されることが決定しました。
その後、他の部署への転属を希望しているのですが、今現在なにも音沙汰がありません。
このままでいると9月で解雇になるのでは?とか相手側への仕事の移行という名目でこれからの勤務体系も徐々に減らされていくのではという不安でいっぱいです。
(現在週5日、1日8時間労働です。労働契約もいつもなら契約更新を1年していただける所、入札の結果次第という事で、9月10日までの契約しかしていただけませんでした。)
ある方に聞いたのですが、会社都合にしてもらえれば翌月から失業保険が出るとの事。
ただ、直近の3カ月だから気をつけるようにと言われました。
労働契約の事で知っていた方がいいことや、何かいいアドバイスはありませんでしょうか。
よろしくお願いします。
質問者様に何の落ち度もなく労働契約を一方的に解除する場合は、会社側は少なくとも1ヶ月前までには解雇する従業員に通知をする必要があります(1ヶ月以上前に通知がない場合、会社側に解雇通知手当てを請求でき、給与の1ヶ月分が支給されます)。また、この場合の退職理由は当然会社都合となる為、失業保険の給付は離職票などの提出をして、一週間の待機期間を過ぎた後支給されます。支給期間は年齢や退職理由により変わってきますが、一般的には90日がほとんどですね。失業保険の計算方法は、最後の給与(何も差し引きがない状態のもの)から遡って6ヶ月分の給与額を基準に、日額手当を決めて毎月決められた日に支給されます。
失業保険を受ける時の在職期間の計算について教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職期間と雇用保険被保険者期間とは違います。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
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