11月末で会社都合で失業しました。
やっと離職票が届いたので、ハローワークに失業保険の手続きに行くのですが、今あちこちに面接に行っていて結果待ちの状態です

失業手当が貰えるまでに一
週間程の待機期間があると聞きましたが、その一週間の間に仕事が見つかった場合は手当は貰えないのでしょうか?

それとハローワークでの失業保険の手続きはどのような事をして、時間はどのくらいかかるのでしょうか?
手続きをする前はもちろんですが、待機期間の間に仕事が決まったら手当はでません。ただし、今までの雇用保険を掛けてきた期間はつながります。
手続きをして7日間の待機期間があります。その後説明会があり、給付制限は有りませんので28日毎に認定日がありその後1週間ほどで手当が振り込まれると言うことになります。

補足について:損得で言うならもらった方が得でしょうね。でもだからといって採用になったところを断るのはとは思いますが、あなた次第です。会社都合でも手当がもらえるのは手続き後1か月半ぐらい先です。待機期間が終わって就職が決まればいろいろ条件はありますが再就職手当もあります(もちろん手続き前に既に再就職が決まっていたらNGですよ)。いずれにせよ詳しくは離職票をもって早めにハロワに行くことです。
交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?

また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。

鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。

現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
失業保険について教えてください、給付制限と待機も終えて再就職したところを今月でやめました。残に日数が82ありますが、また、失業保険貰えるのは、いつですか。。
残日数の再受給をしたいのであれば、安定所で再離職手続きをしなければ先には進みません。
会社から離職票を貰ってから再離職手続きに安定所へ行ってください。
雇用保険をかける前に退職したのであれば、離職証明書(受給資格者のしおりについているかと思います)を会社に書いてもらってから安定所へ手続きに行ってください。

仕事の相談などはすぐにでも安定所を利用できますが、失業保険については、会社からの証明をもらって再離職手続きをしてからになります。
再離職手続きをすると、次回認定日の指示があり、その認定日に失業の状態を確認されます。
認定日(失業の状態を確認されて)から数日後に振り込みとなるでしょう。


ご参考になさってください。
失業保険の個別延長給付について
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。

失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
受給資格証に応募2回と示されてる場合は、質問者様が、求職活動中に、就職応募回数2回行った証です、もう一度応募すれば3回、もう一度で4回になります。
90日の所定給付日数ですので、1回以上で延長されます。
私に教えてくれた、職安職員は、応募回数さえクリアしていれば、全ての方が延長されてるそうです。
積極的求職活動者って何ですか?と聞いても、答えれない程です。
延長されますので御安心を。
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
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