現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題な
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
社会保険上の扶養の収入は、賞与を除いた一時的な収入は含めない場合がほとんどです。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
失業保険について
職場を6月5日にやめて7月1日に就職、
再就職手当をもらい就職しました。
90日分中27日分もらい、63日分残っています。
が、9/25付けで退職しました。

10/2に3か月勤めた会社の離職票を提出しましたが
期間が短いので6月までの会社の雇用保険で再スタート、
23日が初回認定日になります。


職安の人には、3か月経過しているので
給付制限期間はないと言われたのですが、
人によっていうことがちがい、どれがほんとうなのか?
わかりません。

10/23の認定日にいけば、その1週間後に10/2~10/22分は
入金されますか?

またもし10/20に就職したばあいは、10/2~10/19までの保険は
もらえるのでしょうか?
「職安の人が3ヶ月経過している」と言われたのは、一般的にはあまり知られていないのですが、前の会社を3ヶ月で辞められているじゃないですか、そこでも雇用保険を払っていたので、本来なら2ヶ月程 給付制限が残っていたと思いますが、それが免除されるのです。
つまり雇用保険に再度加入していることで、給付制限を待ったのと同じにしてあげようという感じです。
だから次の認定日より1週間後ぐらいに初めての支給があるはずですよ。

10/20に就職(初出勤)した場合は前日の2〜19日までの失業給付は支給されますが、初出勤日が決まった時点で23日の認定日には就職したので行けないとわかりますよね、だからいつ職安に行けばいいのか指示を仰いでもらってください。
初出勤日がもし30日なら23日の認定日には行って、内定が決まったことを申告し、24日〜29日までの失業給付はいつ職安に行って手続きするのか尋ねてください。
どっちにせよ初出勤までに一度 職安に行く事になります。(次の認定日をズラすようなもの)
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
心療内科 退職 残業代請求 失業保険
初めての質問失礼致します。私はサービス業で勤務しはじめて一年になります。
入社当初から拘束時間の長さと初めての正社員ということもあり、かなりはりつめて
いました。
しかし自分のような職歴にない人間を採用してもらえただけでもありがたいし、なんとか
頑張りたい、とりあえず一年と思いやってきました。
労働状況は以下です。
開店は11時ですが、オープン準備のため10時に出社、営業は21時まで、そこから片付け
や終礼をし、退社が22時ごろ。ミーティングや練習がはいると9時ー23時になります。
最初の3ヶ月ほどは毎日練習で7時半に家を出て、24時にお店を出るという生活をしており、
休みは月7回。練習の名目で本社に行かなければならず20連勤状態になったこともありました。
このころの事はあまりの忙しさにほとんど記憶もありません
睡眠時間は4~5時間でミスも多く、クレームから始末書を書くこともあり、落ち込み気味
でしたがそれでも出来るようになりたい!お客様に愛のある接客をとまだ前向きでした。
しかし、数ヶ月たち無事に技術も全て入れるようになった3ヶ月ほど前から無気力になり
以前の新人で経験の少なさからくる、ミスではなく単純ミスや確認不足、物忘れ、言われた事を
忘れてしまう。耳が遠く呼ばれても気づかない。
自分では自覚はないのに先輩方から態度が悪い返事が無いなど言われるようになり
また漠然と死にたいとおもうようになり、笑うのも辛い。
あまりのひどさに不安になり先日はじめて心療内科にかかり、安定剤を処方していただきました。
昨日店長から呼び出しがあり、やる気がみられない
今の目標は?と問われ答えられませんでした。時間を下さいと言い後日また面談となりました。
このような状況ではお客様はもちろんまわりのスタッフにも会社にも迷惑をかけてしまうので、
退職を考えています。
長くなってしまいましたが、そこで退職するにあたり、膨大な残業をしいられた事に少なからず
思うところがありますので、残業代を請求できればと思っております。
こちらは退職後にと考えております。引継ぎ期間が3ヶ月と長く、在職中は精神的に心配なため。

上司に病院通院と服薬の事実を報告したほうがいいのか?
また恥ずかしながら精神の事にしても残業代失業保険なども全く無知で
どこに相談すべきかと思いこちらで相談させて頂きました
長文、乱文申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
お疲れ様です。。
大変な労働をされてましたね
知っていることだけ書きます。。

まず、失業保険はハローワーク(昔の言い方で言うと職業安定所)
で、出来た気がします
ただし、1年以上勤務しないと失業保険は受給できないと
想います。
職場にもし復帰する意欲があれば、傷病手当というので
精神科の先生に診断書を書いてもらえば出来るのですが、
(1年半昔は受給出来た)大変な時間働いているようで
復帰は無理そうですね

残業代の支払いなのですが、正社員で月給制か
日給制ならば、なんか無理なような気がします

もし、調子が悪くてそのまま精神科を受診なさるので
あれば、年金と言うのを初診日までに4分の3か
払っているのであれば、1年半病院に受診すれば
そのまま精神障害者になれると想います。。

今は、身体を休める時かもしれませんね
あまりアドバイスになていませんが、
お大事になさってください
妊娠中の失業保険給付について。

現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。

○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります

○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります

○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています

○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています

気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。

妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?

説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…


ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。

条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。

良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。

出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。

堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
関連する情報

一覧

ホーム