失業保険について質問です。8月に寿退社をし旦那について県外に越してきました。七年正社員として働きあまり休まず9月末に有給休暇を消化しました。
有休も終わり退職届けも出し離職票もいただきました。
今現在健康保険も9月末で終わり保険に入っていない状態です。旦那さんの扶養に入ろうと思っていたのですが調べると扶養の場合は失業手当てが頂けないと書いてありました。その場合は国民年金に入ったほうがいいのでしょうか??
妊娠はまだしてなくて、したとしても式やら引っ越しで家具買ったりでお金が無いので仕事は探すつもりです。ただ女性で年齢も若くないので苦戦はしそうです…。
探す仕事はパート希望なのですがそれでも見つからなければ受け取れますか??
後、事務とかも興味はあるけどパソコンが無知なものでハローワークでパソコンを勉強しながらお金が貰える?みたいな事を友達に聞いたのですがそれはなんですか?(職業訓練校だったかな?)もしそれをする場合は失業手当ては受け取れないのですよね??
後最後に。
今まで違う仕事でも長く働いて辞めてもすぐ働いてたので失業保険を受け取ったことがありません。ハローワークではどのように申請したら良いのですか?
長文に沢山の質問ですみません…
詳しく教えて頂けると助かります。
有休も終わり退職届けも出し離職票もいただきました。
今現在健康保険も9月末で終わり保険に入っていない状態です。旦那さんの扶養に入ろうと思っていたのですが調べると扶養の場合は失業手当てが頂けないと書いてありました。その場合は国民年金に入ったほうがいいのでしょうか??
妊娠はまだしてなくて、したとしても式やら引っ越しで家具買ったりでお金が無いので仕事は探すつもりです。ただ女性で年齢も若くないので苦戦はしそうです…。
探す仕事はパート希望なのですがそれでも見つからなければ受け取れますか??
後、事務とかも興味はあるけどパソコンが無知なものでハローワークでパソコンを勉強しながらお金が貰える?みたいな事を友達に聞いたのですがそれはなんですか?(職業訓練校だったかな?)もしそれをする場合は失業手当ては受け取れないのですよね??
後最後に。
今まで違う仕事でも長く働いて辞めてもすぐ働いてたので失業保険を受け取ったことがありません。ハローワークではどのように申請したら良いのですか?
長文に沢山の質問ですみません…
詳しく教えて頂けると助かります。
まず、健康保険の扶養に関してですが、失業保険を貰う場合、その基本手当日額が3612円以上なら扶養にはいれないということです。保険が協会けんぽの場合はまず間違いありませんが、健康保険組合の場合はもっと厳しい場合がありますから確認してください。
基本手当日額の目安ですが、過去6ヶ月の賃金総額(賞与抜き)の月平均が13万5千円以下ならその金額以下になります。
パソコンの習得にはハローワークが紹介するパソコン教室(無料)や職業訓練校がありますがここは受給しながら訓練を受けられますが、入校には面接や試験があって狭き門になっていて簡単に入れるかどうか疑問です。
最後にハローワークに申請するときに必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
基本手当日額の目安ですが、過去6ヶ月の賃金総額(賞与抜き)の月平均が13万5千円以下ならその金額以下になります。
パソコンの習得にはハローワークが紹介するパソコン教室(無料)や職業訓練校がありますがここは受給しながら訓練を受けられますが、入校には面接や試験があって狭き門になっていて簡単に入れるかどうか疑問です。
最後にハローワークに申請するときに必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
年金も自分が掛け続けたお金。失業保険も自分が払ったお金。
なぜ失業給付と厚生年金の両方支給されないんでしょうか?
なぜ失業給付と厚生年金の両方支給されないんでしょうか?
勘違いなさっているのかもしれませんが、失業保険も年金も自分が払った分が貰えるわけではないですよ。そういう制度ではないです。
失業保険を払っていて、失業しなかったので、後から払った分が戻ってくることはありません。
年金も一緒です。たくさん払ったからといってたくさん戻ってきません、逆にたくさん払った人は所得が高いので、貰えない可能性が高いです。
名前は違いますが税金みたいなものです。
失業保険を払っていて、失業しなかったので、後から払った分が戻ってくることはありません。
年金も一緒です。たくさん払ったからといってたくさん戻ってきません、逆にたくさん払った人は所得が高いので、貰えない可能性が高いです。
名前は違いますが税金みたいなものです。
雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
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