会社を辞める事になりました。失業保険の申請をしたら会社自体が不正をしているため雇用保険に入っていないから無理と取り合ってくれませんでした。労働基準監督署に相談に行きますと言ったら、『給料から天引きしていないから今から入ると君から2年分もらわないといけないんだ。そうすると失業保険でもらえる金額より多くなっちゃうんだよ。損するんだよ』と言われました。なので『構いません。失業保険頂けるなら支払います。』と言ったら、仲のいい友達の名前を出してきて『みんな今更払わなければならないんだよ。』と言われました。会社が不正をして雇用保険を天引きしていない分は、本当にみんな今更支払うのですか?ちなみに脱税・通帳名義貸し・などなどたくさん不正をしています。
会社が雇用保険の適用事業所(おそらく該当すると考えられる)であれば、会社が望もうと望むまいと「雇用保険」加入義務が生じています。失業保険を受給するためには、「6ヶ月間」の勤務が条件となります。2年間のまで遡って雇用保険料を納付することができるというだけのことです。雇用保険の所管は、「公共職業安定所」労働基準法違反は「労働基準監督署」です。徹底的に追求してやりましょう。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)

今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)

ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。


離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??


私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。


下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
〉雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?
雇用保険料はその月に実際に支給される給与額によります。

問題は、雇用保険料を払ったかどうかではなく、賃金支払基礎日数(給与の対象になった日)があるかどうかです。

離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間を「月」とします。(8/19離職なら、8/19~7/20、7/19~6/20……)
・離職前2年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上
・離職理由が傷病であり、離職前1年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が6ヶ月以上
どちらかに該当しないと、受給資格がありません。

ただし、「2年」又は「1年」の期間には、傷病のため賃金計算の対象にならなかった日が連続して30日以上あるなら、その日数を足せます。


〉離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる
こちらの「月」は、賃金締切期間です。
賃金締切期間のうち賃金支払日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」として「6ヶ月」ということです。
社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。

個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。

「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
>今のように失業保険の受給はもちろん

そのとおりです。

>病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね

「傷病手当金」ですね。自治体ごと定めております。

>将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?

社会保険被保険者は「老齢厚生年金(厚生年金保険)+老齢基礎年金(国民年金保険)」が支給されますが、国年のみの人は「老齢基礎年金」のみの受給となります。
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。

もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害年金の申請はいつでもできます。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。

傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。

少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。

補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
今年3月に退職しました。その後、失業保険受給中は、国民保険・国民年金に加入し、受給終了後は主人の扶養に入りました。
国民保険・国民年金で支払った金額は、主人の保険料控除で申告できるのでしょうか?申告できる場合、私も確定申告する予定ですが、その中で申告した方がいいのでしょうか?
あなたの国民年金、国民健康保険は、ご主人の社会保険控除に入れることができます。
どちらに入れたら良いかは試算したほうがいいでしょう。あなたの収入はもう決まっているのですから。
「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
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