この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
失業保険について

3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?


再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。

夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。

どちらが正しいのでしょうか?
御主人の会社が正しいです。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。

問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。

かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
職業訓練受講の対象なのかを質問させてください。
私は、37才で正社員を9月末に退職します。自己都合なので、失業保険受給まで3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間に、職業訓練を受け
たいと思うのですが可能でしょうか?
ホームページやいろんなサイトを見てるのですが、いまいちわかりにくくて質問致します。
待機期間中なので、もちろん失業保険の支給はないのはわかっています。
早く再就職したいので、職業訓練も早く受けたいと思っています。
ご教授よろしくお願いします。
訓練校も開始時期があるからね。
訓練校は、誰でも受けれますよ。待機期間でも大丈夫です。
でも訓練校行くには、試験や面接があります。だから待機期間はあんまり関係ないかもよ それぐらい時間かかるから
訓練しながら、失業保険はもらえるので。
失業保険に適応してますか?
雇用保険に加入している職場で3年働く予定です。

その後に次の職場は決まっています。決まっていると言っても直接事務を通してではなく、上司からの引抜です。上司はすでに事務に掛け合ってもらっているようです。

そこで新しい職場へ行く前に、失業保険がでるなら半年間勉強などをしたいと思っています。

この場合は適応されますか?
ハローワークを通さないと適応されませんか?
>ハローワークを通さないと適応されませんか?

→当たり前です。

貴方が失業している状態を申請するのが、ハローワークであり、
ハローワークで求職活動をしている事を条件に、支給されるのが
雇用保険の失業手当です。

失業の状態を申請するのに必要な書類は離職票(1と2)と
雇用保険被保険者証、身分証明書(免許書等)です
(離職票は現在勤務している会社を退職後でないと
発行されません)。

ハローワークで失業状態の申請を行う時、職員が
「次の勤務先が決まってますか?」と質問しますので
失業手当を受給したい場合は、決まってない事を
職員に伝えてください。

尚、貴方の場合、離職理由が会社都合ではなさそうなので、
失業手当は失業申請後三ヶ月経過しないと支給されません
(その間は無収入なので、健康保険と年金はそれぞれ、
国民健康保険と国民年金に加入しなくてはならず、
住民税は会社負担が無くなり、全額自己負担です)。

注意:年内に再就職しない場合は、確定申告が必要となります。

<補足の回答>
基本90日間で、再就職活動を行っている事が支給要件です。
失業保険の制限期間中に夕方から勤務の派遣(雇用保険加入有り)を始めることにしました。昼間は正社員の職探しに当てようと思いますが、認定日に派遣で働いたと申告すれば大丈夫ですか?
給付制限期間中の仕事等については、週20時間、月14日以内であれば金額に関係なくできます。
週20時間以上、月14日以上であれば一旦就職として取り扱い、給付制限期間内で終われば退職したとなされて制限期間は延びません。
ただし、HWに事前に話をすることが必要です。
退職した会社からの最後の給与が多く入っていました。
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)

そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。

もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
健康保険料や厚生年金保険料は退職日(月末を除く)の属する月の前月まで
徴収です。退職日や給料支給日がわかりませんが、仮に
7月20日退職であれば保険料は6月分までかかり、7月に支給される給料で
控除されます。7月31日退職であれば月末なので、保険料は7月分までで、
8月に支給される給料で控除されます。
雇用保険料は退職日にかかわらず総支給額の1000分の5です。

最後の給料で必ず控除されるわけではありません。

補足
給料の支払いが月2回で、保険料の控除は翌月15日払いの方ということですね。
7月27日退職であれば上に記載の通り、保険料は6月分までです。
6月分保険料は7月15日支給される給料から控除でこれが最後となります。
8月15日支給給与からは保険料は控除されません。
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