今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
私も昨年12月に退職し、一月から夫の扶養に入りました。年金も3号に変更し、健康保険も扶養に入りました。失業手当は自己都合退職の為3ヶ月の経過措置があるのでその間は扶養にはいり、貰えるようになったらまた扶養から抜けて、国民年金の手続きをします。その際失業者は手続きをすれば国民年金の免除がきくようです。また夫の扶養から抜けると自分の健康保険は国保に加入するしかないです。退職後任意継続する方法もありますが収入がなくなったあと保険料の支払いが全額自己負担になるので、私はちょっと面倒ですがこういう方法をとりました。一度社会保険事務所に電話で聞いてみることをおすすめします。
雇用保険被保険者証の提出について
どちらを提出していいのか困っています。

先日、仕事が無事に決まりました(パートタイマー)。前職のパートでは雇用保険の加入は無だったので
問題はないのですが(採用された会社にも雇用保険がなかったことは面接時に伝えてあります。)

ですが前々職のパートの事です。

前職と前々職の仕事の間に1か月だけ大手スーパーでお中元のバイトをしていました。
1か月だけの雇用にもかかわらず、何故か雇用保険にも加入させられました。
ですが、今回の履歴書には、1か月だけなので、このバイトの事は記入しませんでした。

なので

1、前々職パート 雇用保険加入(1年3ケ月)失業保険は貰っていません。
2、短期バイト 雇用保険加入(1か月)

この場合、短期バイトで頂いた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
短期バイト先には前々職の雇用保険証を提出したんですが、何故か番号が違っています。(アタマ4ケタのところ)

職歴詐称したのは、この1カ月のバイトを記載しなかったのみなんですが・・・

月曜日に提出しなければいけないので、どうすればいいのかわかりません

詳しい方、教えていただければ幸いです。
お中元のバイトというと、最初から確実に1ヶ月という期間と更新なしですよね。ということは、雇用保険の被保険者としなくてもよいのですが、被保険者にしてはダメだというわけではありません。

そのあたりを、貴方の認識と違うことを説明していくので良いのではないでしょうか。

最初、その中元のバイトは、失業のつなぎで1ヶ月だけやった。当然そんなバイトは職歴とは自分で考えていなかった。
1ヶ月契約だから、雇用保険にも入らないだろうなと思っていたし、バイト先でも加入させるという説明もなかった。

だから、前々職のパートの雇用保険証もバイトのときに出さなかったわけです。
しかし、バイトを辞めるときに、新しい雇用保険証をもらって、そのときにようやく加入していたのだと知った。最初から加入するとわかっていたら、パートのときの雇用保険証を提出したのに、バイト先の手違いのために雇用保険証が2通になってしまった。

そう言って、2通とも会社に出して、手続きをお願いすること。事実の説明が必要なら自分で手続きに同行してもいいです。ちゃんと説明しますから。

と、故意に間違えたりしたわけではないので、毅然とした態度を取るのが最善かと思います。

で、corstplazaさんの言われるように、被保険者番号の統一手続きをお願いしましょう。

mistuko2009さんの回答などは、他のたくさんの回答を見てもわかりますが、どれも知識も何もない、デタラメばかりですから、無視してください。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
もうお一方の回答は間違いですよ~!!

自己都合退職は12ヶ月で、給付手続き後3ヶ月待たされてからの給付になります。

ちなみに倒産や解雇などの会社都合は6ヶ月で、給付手続きなどで1ヶ月ほどかかりますが、すぐに給付されます。

たとえば産休を拒否され自己都合退職したとかならば、拒否した会社側が違反。そのような場合は職安から会社都合と認められますが、今回は違いますよね。

失業保険は働きたいのに、仕事がない状態にある人への給付が条件。

たとえ会社都合と職安が認めても、妊娠中のためすぐに働ける状態にないわけですよね。

出産後復帰するつもりならまずは職安へ行き、給付の延長をしておきましょう。期限が退職日から1年のところ、2年有効になりますよ。

離職表、被保険者証など忘れず持っていきましょう。
国民健康保険料金について質問です。"世帯の分離"をしたほうが保険料が安くなるのでしょうか?また、育児休暇取得後の場合の場合の料金についても質問です。
当方、30代女性、既婚・夫&子ども1人の家族構成です。
今月に勤めていた会社を退職し、訳あって夫の実家(義母一人住まい)に私と子どもとが引越し住人票も夫の実家へ移して義母と一緒に住む予定です。

質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

ちょっと分かり辛い文章になってきたかもしれませんので、以下要点を整理致します。↓

・家族構成: 私(妻)、夫(会社員)、子供(1歳)
・昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇取得
・今月で会社を退職し、夫の実家に私と子供のみ引越し(夫の実家は義母が一人暮らし=世帯主)
・義母はパートを退職後、現在は失業給付を受給中。国保加入。
・子供は夫の扶養に入っている
・離婚ではありません(^^;)単身赴任?のようなものです。

よろしくお願いいたします。
質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

答え①安くなるというのは自治体により計算方法が異なるので
なんとも言えませんが、世帯が一緒になることで
現在お義母様の所得で軽減制度を受けられていたとすれば
お義母様の保険料は上がります。
世帯分離では単純には平等割(一世帯いくらという算定)が二世帯分になります。
正確な保険料はお義母様の住んでいる市区町村役所の窓口に電話して
現在のお義母様の保険料と質問者様が一緒に住んだ場合、世帯別で済んだ場合の保険料を訊けば教えてくれるはずです。
お義母様の保険料は個人情報になるので、一緒に居る時に訊いた方が良いと思います。

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

答え②ご主人が国民健康保険に加入していなければ奥様の所得から算出されます。
国民健康保険料は毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を世帯毎に決定しています。
失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
2014年3月末の離職なら、失業給付の受給期間は1年間ですので、来年2015年3月末までが失業給付の受給期限となります。

失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。

つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。

しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。

来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
雇用保険の失業手当(失業保険?)について。

無知で大変申し訳ないのですが、雇用保険の失業手当について教えていただきたく、質問致します。


12月末に5年間正社員として働いた会社を退職します。退職理由は自己都合です。(残業が多く、家事との両立が難しくなったため)
2月初~3月末まで短期間採用のパート勤務が仮決定しています。(在職中の為まだ仮決定です)

この場合失業手当はもらえるのでしょうか?

失業認定期間中のアルバイトには制限があるとの事ですが、この場合就職したとみなされるのでしょうか?

3月末にパート勤務を終えた後受給することは出来るのでしょうか?

扶養内パートであれば主人の扶養に入り、失業手当は受給しない方がいいのでしょうか?
ちなみに今後は子供が欲しいので、正社員で働くつもりはなく、短期間のパートやバイトをしたいと考えています。

知識がなく本当に申し訳ないですが、どなたかご回答いただけると嬉しいです、お願いしますm(_ _)m
雇用保険の失業手当は、前職の給与に対して支給額が決まります。
パートで働いた後に手当をもらうと、かなり低い支給額になると思います。

また、再就職手当は、前著くと同じ職場に対しては支給されません。

私なら、今後子供が欲しいからこそ正社員で働きます。
育児休暇もあるし、金銭面で生活の保障がされます。 職場復帰しても、残業免除の制度があります。
また 子供が生まれた後は 再就職は難しくなります。

家事との両立困難を理由に退職されるようですが、家事との両立が難しい位で仕事を辞めていては、とても子育てはできそうもありませんが。
まず、家事は夫の協力が得られないのですか? そんな夫が子育てに協力してくれるとも思えません。

子供を望むまら、金銭の部分のみに目を向けるのではなく、今の現状に目を向ける必要があるのではないでしょうか?
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