失業保険について教えて下さい
今月いっぱいで会社を辞めます
(自分の都合で)
今の会社は1994年に入社しました
そして2000年に退職
退職後すぐに同会社の?アルバイトに
なりました
そして2002年に同会社の契約社員に
そして2008年に同会社の社員に戻りました
私の場合 失業保険は何ヵ月 貰えるのでしょうか?
そして 会社から離職証明書を頂きました
ここに記載してある 6ヵ月分の収入をたすと
約150万円になりました。
私の場合 失業保険は幾らぐらい
貰えるのでしょうか?
また この6ヵ月間の収入合計の中には
交通費が含まれているのですが
よいのでしょうか?
あと個人的な事なのですが
私は今、福岡県と埼玉県を行き来していて
半分半分ぐらいの割合で両方に住んでいるのですが
この場合 どちらかでしか給付は受けられないのでしょうか?
ヨロシクお願い致しますm(_ _)m?
今月いっぱいで会社を辞めます
(自分の都合で)
今の会社は1994年に入社しました
そして2000年に退職
退職後すぐに同会社の?アルバイトに
なりました
そして2002年に同会社の契約社員に
そして2008年に同会社の社員に戻りました
私の場合 失業保険は何ヵ月 貰えるのでしょうか?
そして 会社から離職証明書を頂きました
ここに記載してある 6ヵ月分の収入をたすと
約150万円になりました。
私の場合 失業保険は幾らぐらい
貰えるのでしょうか?
また この6ヵ月間の収入合計の中には
交通費が含まれているのですが
よいのでしょうか?
あと個人的な事なのですが
私は今、福岡県と埼玉県を行き来していて
半分半分ぐらいの割合で両方に住んでいるのですが
この場合 どちらかでしか給付は受けられないのでしょうか?
ヨロシクお願い致しますm(_ _)m?
単純に雇用保険被保険者期間を計算しますと・・・
入社月を4月・退職月を3月と仮に仮定します。
1994年~2000年(正社員)で6年
2002年~2008年(契約社員)で6年
2008年~2010年(正社員)で2年
と、なります。
ただし、雇用保険被保険者期間では、被保険者として雇用された期間に1年を超える空白期間がある場合、空白以前の期間は通算しませんので、1994年~2000年までの期間は被保険者期間継続とみなされず通算されません。
ですので、2002年~2010年で被保険者期間は8年ということなります。
所定給付日数は、
1年以上5年未満で90日
5年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日
と、なっています。
基本手当日額は、直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
質問者さんの場合、直近6ヶ月の合計が約150万円とのことですので、「150万円÷180日≒8333円(賃金日額)」となります。
基本手当日額は、この賃金日額の50%~80%でなので、4166円~6666円になります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められております。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
雇用保険等手続きするハローワークは、住所のあるハローワークとなります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
入社月を4月・退職月を3月と仮に仮定します。
1994年~2000年(正社員)で6年
2002年~2008年(契約社員)で6年
2008年~2010年(正社員)で2年
と、なります。
ただし、雇用保険被保険者期間では、被保険者として雇用された期間に1年を超える空白期間がある場合、空白以前の期間は通算しませんので、1994年~2000年までの期間は被保険者期間継続とみなされず通算されません。
ですので、2002年~2010年で被保険者期間は8年ということなります。
所定給付日数は、
1年以上5年未満で90日
5年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日
と、なっています。
基本手当日額は、直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
質問者さんの場合、直近6ヶ月の合計が約150万円とのことですので、「150万円÷180日≒8333円(賃金日額)」となります。
基本手当日額は、この賃金日額の50%~80%でなので、4166円~6666円になります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められております。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
雇用保険等手続きするハローワークは、住所のあるハローワークとなります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
失業保険、手当て、訓練学校に詳しい方教えてください。
例として
5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)
解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
例として
5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)
解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
職業訓練校の入学式当日あなたが失業保険を受給していれば大丈夫です。1日でもあれば。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。
職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。
職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
残業手当と退職理由について
サービス業、サラリーマンです。残業時間をカットされることが多く、退職を考えています。先月は40時間ほどカットされました。上司から、「○時間ぐらいにするから」と一方的に言われ、タイムカードとは別に手書きで、○時間に調整した勤務表を書き、提出しました。今月も、実働時間を勝手に操作したようで、また残業時間をカットされました。今、手元に2か月分の控えがあります。
同じような理由でこれまで会社ともめ、監督署に申し出したり、裁判沙汰になり退職した人も多々います。しかし会社は変わりません。
①以上のような理由で会社を退職した場合、失業保険を受ける際、やはり自己都合ということで3ヶ月の給付制限を受けることになりますか?
②残業代をカットするのはもはや普通に行われている状況ですが、支払ってもらう方法はありますか?退職するにしても、監督署に行くか、弁護士さんに相談するかして、いくらかでも支払ってもらおうと思っているのですが・・。
サービス業、サラリーマンです。残業時間をカットされることが多く、退職を考えています。先月は40時間ほどカットされました。上司から、「○時間ぐらいにするから」と一方的に言われ、タイムカードとは別に手書きで、○時間に調整した勤務表を書き、提出しました。今月も、実働時間を勝手に操作したようで、また残業時間をカットされました。今、手元に2か月分の控えがあります。
同じような理由でこれまで会社ともめ、監督署に申し出したり、裁判沙汰になり退職した人も多々います。しかし会社は変わりません。
①以上のような理由で会社を退職した場合、失業保険を受ける際、やはり自己都合ということで3ヶ月の給付制限を受けることになりますか?
②残業代をカットするのはもはや普通に行われている状況ですが、支払ってもらう方法はありますか?退職するにしても、監督署に行くか、弁護士さんに相談するかして、いくらかでも支払ってもらおうと思っているのですが・・。
1.質問者が気にすべきなのは「特定受給資格者になるかどうか」では?
賃金(時間数通りの割増付きの本来の額) 「の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」という理由なら特定受給資格者ですが、それを証明するのはあなたです。
2.地域労組に加入して団交する、という手もありますが?
相談して弁護士さんも紹介してもらえるし。
賃金(時間数通りの割増付きの本来の額) 「の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」という理由なら特定受給資格者ですが、それを証明するのはあなたです。
2.地域労組に加入して団交する、という手もありますが?
相談して弁護士さんも紹介してもらえるし。
去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
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