失業中のアルバイトで、私と同じように解雇になった人が親戚の家でアルバイトをしていました。毎日夜に働いているのを目撃され、狭い町なので職安に通報されたそうなんですが、本人は親戚の手伝い
だけでお金は一切もらっていない。と言い、働いているのではなく、遊びに行っていただけだと言って、失業保険をそのままもらっています。あくまでも噂ですが、アルバイト料はもらっているはずだ!と皆噂で話しています。(買い物や旅行へ行くなど羽振りが良い)、先日もその店へ食事に出かけたときに本人はエプロンをして働いていました。本人と話しをしたとき私は働いていないから、たまに忙しかった場合ちょっと手伝うだけだから、職安にもちゃんと話してあるから大丈夫なんだと言ってました。職安には手伝いした日にお金はもらっていないからと×をつけて提出しているそうです。私の様に少しアルバイトしただけでも年末調整がでますが、その親戚店はアルバイト料は他の経費になっているんでしょうかね?そうすれば見つからなくて済むって事ですか??職安はアルバイト先など調査などしないんでしょうか?
アルバイト料を払っているのか、おこづかいをあげているのか?

おこずかいをあげているならば、 店は経費として計上せず。
親戚が所得税を払った分から 出せば
税務的には問題はなくなりますね。

補足へ
失業していて 暇なので、親戚の所に遊びにいっている。
で、こずかいを貰っている と言えば、それをどうやって否定しますか?
そうなると、もうどうしようもないですよ。
再就職手当て 失業保険について

去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!


今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?

また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?

お願い致します!
まず、再就職手当ですが、過去3年以内に受給していますから支給対象ではありません。今の会社で雇用保険加入という条件で回答します。(未加入なら当然受給はできません)
通常の失業給付については、会社都合でもありますから雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、給付制限3ヶ月はありませんから受給開始は申請から1ヶ月くらいしてからになります。
雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
還付申告について教えてください。年度途中に退職中で失業保険を受給中ですが わずかでも還付されるでしょうか?
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
年の途中で会社を退職し年末調整は受けていない場合、源泉所得税を納めている(平成20年分給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額の記載がある)なら申告をすればいくらか還付となる可能性があります。

H20年分の確定申告の受付期間は、2月16日(月)から3月16日(月)ですが、還付申告の場合は2月16日以前でも提出することができます。
また、還付申告は還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
失業保険について教えて下さい。
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
待機期間中であれば週20時間以内でアルバイトが出来ます。雇用保険受給中ならアルバイトが優先されるので雇用保険の受給は殆どないと考えてください。また、逆に雇用保険受給中で2/3以上雇用保険の日数が残っていれば週20時間以上働いていれば、再就職手当、1/3残っていれば就職手当がハローワークから支給されます。つまり週20時間以上働くと就職したと見なされるとお考え下さい。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
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