かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
失業保険支給の際の求職活動の回数の問題。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
10月21日から11月17日までの期間ということです。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
失業保険の説明会について
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
初回認定日は、問題なくクリアなさったのですね。
良かったです。
職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。
職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。
説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識
②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ
などがあります。
特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。
雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。
→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
良かったです。
職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。
職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。
説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識
②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ
などがあります。
特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。
雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。
→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
雇用保険受給のためには、働ける状態であってすぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
関連する情報