妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①いつの時点のことでしょうか?
派遣社員で働いていた期間は、派遣もとの健康保険に加入されていたのでしょうか?それとも国保、、、あなたの扶養ではなかった様ですが。。。それを確認してください。手元に奥様の健康保険証はもうないのですよね。保険証がなければ無保険者になっています。
派遣もとの健康保険に加入していたのであれば退職の翌日には資格喪失になっているはずです。厚生年金に加入していれば(通常は健康保険とセット)、年金事務所に確認すれば、資格喪失証明書の発行をしてくれます。連絡してみましょう。。

②健康保険の扶養条件は、将来に向かっての年収見込み額です。過去の収入ではなく、会社を辞めた、収入がない等の生活環境が変わった時点からの年収見込み額で判断していきます。失業等給付を受けられるのであれば、その受給額も収入になります。日額で判断されます。
今まで(退職まで)の収入は考慮されません。失業等給付を受けるのであれば、受給終了後から扶養になるでしょう。
求職者給付(基本手当)日額は3611円を超える場合は健康保険の扶養にはなれません。(国民年金第3号も同じ)被扶養者になれない期間は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
国保には離職りゆうによって減額制度があります。国民年金は世帯所得で判断されますが、失業状態であれば、免除制度の適用を受けられます。市区町村役場にてご相談ください。

③あなたの会社で必要だと言われれば提出しなければいけないと思いますが、どの書類が必要なのかは会社次第です。
一応、、雇用保険の受給資格者証の両面コピー、社会保険資格喪失証明書(会社発行又は年金事務所又は健康保険)
基礎年金番号(年金手帳)は最低限必要だと思われます。それ以外の書類については、会社に聞いてください。
加入先が健康保険組合の場合は、若干規定も異なりますので、住民票が必要だったり、所得証明が必要だったり、
会社によっては扶養(家族)手当の支給要件の確認用の書類もあるそうですので、先に確認しておいたほうが良いでしょう。
用意したけど、足りなかった、足りない場合は手続きしませんなんて担当者もいるそうです。。御社の担当者が良い人であれば、いいですが。。。
こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?

・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。

>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。

>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。

詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。

○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。

5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。

○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。

なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。

「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。

たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
僕も会社都合で契約更新できなかった経験者です。

>一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえるということですが本当ですか?
そういうケースはないです。

会社による都合は会社都合ですので、自己都合ではありません。もし自己都合扱いされたらハローワークや労基署に行って異議申し立てしたほうがいいです。
会社都合と自己都合では、失業手当の給付開始時期に大きく影響しますので。

離職票は退職日後即もらえるとは思えないと思います。状況にもよりますが、派遣会社は色々手続きしなければならないので、1か月くらいは見ておくべきです。僕も1か月かかりました。

ハローワークには指定日に行かなければなりません。旅行を理由に指定日の変更はできませんから。
☆派遣社員の失業保険について☆
来月末で、勤続5年の派遣先を自己都合の契約満了で退職します。
出来れば給付期限なしで失業保険を貰いたいと思っています。
ネットで調べたところ、
【一ヶ月の待機期間後、派遣会社より離職票をもらうと仕事が紹介されなかったと見なされ、ハローワークの判断は給付期限なしで直ぐに失業保険もらえるとのこと】
このことを派遣会社に問い合わせたところ、現在のハローワークは一ヶ月の待機期間はあまり意味が無いと言われました。
実際のところ現状はどうなのでしょうか???

最近、契約満了にて失業保険の手続きをされた方いましたら宜しくお願い致します。
派遣社員として2年働いて、2月末で会社都合の契約満了となりました。
派遣会社からはすぐに離職票を発行してもらい、早速ハローワークに手続きに行きまして、3カ月の給付制限なしで来月から給付されるとのことです。

ただしこれは会社都合の場合です。私の場合は「契約更新の意思はあったが、派遣先が契約更新をしなかった」ために会社都合と認定されました。
質問者さんのように自己都合の場合は、派遣会社からの離職票を1カ月待っても、特別な事情がない限り、給付制限3カ月はかかってくるのではないでしょうか。それであれば、少しでも早く離職票をもらい、申請に行った方がいいような気がします。

支給開始の時期について、ハローワーク発行の資料に書いてあることを下記に引用しておきます。
会社都合の契約満了は①に該当するようです。

①定年退職された方や、倒産・人員整理などの会社都合によって退職された方は失業にあった日が通算して7日間(待機)を経過した日の翌日から支給の対象となります。
③「自己の都合」により退職された方は、待機(7日)が経過した後、3ヶ月間は支給の対象となりません。(3カ月支給停止)これを「給付制限」といいます。
③なお、「自己の都合」による退職であっても、やむを得ない事情によるものとハローワークが判断した場合は、①と同様の取扱いを受けられる場合があります。
関連する情報

一覧

ホーム