失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
ハローワークに手続して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて決まれば再就職手当は支給されます。
あなたの場合は給付制限期間中の就職ですから基本手当は全部残っていますから基本手当日額×支給日数×60%の金額が受け取れます。
手続は最初の就業日の前日に受給資格者証と採用証明書を持ってハローワークに行って手続きをしてください。
その日から約1ヶ月半くらい後に振込みがあります。
「補足」
ご指摘がありましたので追加します。
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以内はHW若しくは厚労省認可の職業紹介所の紹介であることが必要です。
また、申請から1ヶ月位して在職確認と雇用保険の加入確認がありますがそのときに辞めていては支給されません。
あなたの場合は給付制限期間中の就職ですから基本手当は全部残っていますから基本手当日額×支給日数×60%の金額が受け取れます。
手続は最初の就業日の前日に受給資格者証と採用証明書を持ってハローワークに行って手続きをしてください。
その日から約1ヶ月半くらい後に振込みがあります。
「補足」
ご指摘がありましたので追加します。
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以内はHW若しくは厚労省認可の職業紹介所の紹介であることが必要です。
また、申請から1ヶ月位して在職確認と雇用保険の加入確認がありますがそのときに辞めていては支給されません。
【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
失業保険認定中のバイトについて
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
自分がそうでしたが、ある範囲内においての内職はOKでした。たしか一日当たりでは、
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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