失業保険受給の延長について。
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
受給期間の延長は、病気、怪我、出産、育児など、「やむを得ない事情で働くことができない場合」の措置です。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
失業保険の就労可否証明証について
就労中から、うつ病の症状が発生していましたが、精神科の予約が取れず、通院ができませんでした。その後、会社を自己都合で退職後、通院して医師から就労可否証明証に自律神経失調症の証明を就労可否証明に頂ければ、認定はされるのでしょうか?
就労中から、うつ病の症状が発生していましたが、精神科の予約が取れず、通院ができませんでした。その後、会社を自己都合で退職後、通院して医師から就労可否証明証に自律神経失調症の証明を就労可否証明に頂ければ、認定はされるのでしょうか?
一度きちんと病院に行って
役所に聞けば教えて暮れます
予約が取れないのですか?
余り聞いた事は有りませんが!
予約なしでも病院には行けます
先生に一度見て貰わなければ!ハッキリ言って
うつ病かどうかは分かりません
とにかく早く病院に行って下さい
診断書を書いて貰えないか?
聞いて下さいお願いします
役所に聞けば教えて暮れます
予約が取れないのですか?
余り聞いた事は有りませんが!
予約なしでも病院には行けます
先生に一度見て貰わなければ!ハッキリ言って
うつ病かどうかは分かりません
とにかく早く病院に行って下さい
診断書を書いて貰えないか?
聞いて下さいお願いします
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
普通の失業給付は代理ではできません。
失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、
「求職活動をしている人」に対して給付するものです。
ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない
状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、
給付手続きを行いません。
やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に
ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を
変更してもらうことはできます。
病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる
こともあります。
病気や怪我などで30日以上働けない場合、
受給期間延長の手続きをしますが、これが
代理でできます。本人の委任状が必要となります。
「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は
受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし
してくれる手続きです。
失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、
「求職活動をしている人」に対して給付するものです。
ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない
状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、
給付手続きを行いません。
やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に
ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を
変更してもらうことはできます。
病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる
こともあります。
病気や怪我などで30日以上働けない場合、
受給期間延長の手続きをしますが、これが
代理でできます。本人の委任状が必要となります。
「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は
受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし
してくれる手続きです。
初めて投稿させて頂きます。
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……
①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?
②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?
③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?
④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?
長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……
①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?
②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?
③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?
④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?
長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
①健康保険によって異なります。ご主人の会社にお聞きください。
②③ハローワークに聞いてください。休養している間は失業手当は出ませんが、期限である退職後1年という期間を伸ばすことが出来ます。
④誰の税金が免除されるのでしょうか?
②③ハローワークに聞いてください。休養している間は失業手当は出ませんが、期限である退職後1年という期間を伸ばすことが出来ます。
④誰の税金が免除されるのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
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