失業保険についての質問です、今月の20日が最終の認定日なのですが本日お仕事内定の連絡を頂きました。月曜日から出社になります。
明日ハローワークに行こうと思っていますが、何を持っていったらいいのですか?
後、一応残11日分の失業保険が残っていますがこれはやはりもらえないのでしょうか?
詳しい方どうぞ教えて下さい。
明日ハローワークに行こうと思っていますが、何を持っていったらいいのですか?
後、一応残11日分の失業保険が残っていますがこれはやはりもらえないのでしょうか?
詳しい方どうぞ教えて下さい。
失業給付の基本手当は再就職日の前日つまり、先月の認定日から6/17までの分が6/20の
認定日に申告書を提出して受給する事になります。
「受給資格者証」「失業認定申告書」に「採用証明書」を持参すれば認定日の変更ができます。
事前に職安に確認してから行きましょう。
認定日に申告書を提出して受給する事になります。
「受給資格者証」「失業認定申告書」に「採用証明書」を持参すれば認定日の変更ができます。
事前に職安に確認してから行きましょう。
失業保険の受給資格は内定がでた時点でなくなるのでしょうか。
会社が倒産した為、現在失業中です。
所定給付日数は90日あり、1回目の認定日で14日分の手当を受給しました。
そして1回目の認定日から1週間後にある会社より内定をもらいました。
しかし、実際の勤務(就職日)は1月下旬からです。
就職日まであと2回の認定日(今月中旬&1月中旬)があると考えられますが、
内定がある場合でも受給できるのでしょうか。
就職が決まった場合、就職日の前日までにハローワークに届けるよう言われましたが、
このように内定から就職日まで1カ月以上ある場合は
次の認定日に内定の報告をした時点で
内定日を就職日とみなされ、受給資格はなくなるのでしょうか。
(ちなみに再就職手当は2年前に受給したことがあるので
今回はもらえません。)
ご回答の程よろしくお願いします。
会社が倒産した為、現在失業中です。
所定給付日数は90日あり、1回目の認定日で14日分の手当を受給しました。
そして1回目の認定日から1週間後にある会社より内定をもらいました。
しかし、実際の勤務(就職日)は1月下旬からです。
就職日まであと2回の認定日(今月中旬&1月中旬)があると考えられますが、
内定がある場合でも受給できるのでしょうか。
就職が決まった場合、就職日の前日までにハローワークに届けるよう言われましたが、
このように内定から就職日まで1カ月以上ある場合は
次の認定日に内定の報告をした時点で
内定日を就職日とみなされ、受給資格はなくなるのでしょうか。
(ちなみに再就職手当は2年前に受給したことがあるので
今回はもらえません。)
ご回答の程よろしくお願いします。
内定は会社入社とは違いますので、入社前日まで貰うこと出来ます。
入社前2-3日「1月中」にハローワークに報告すればよいです。
入社前2-3日「1月中」にハローワークに報告すればよいです。
職業訓練校での病欠について
今、名古屋で失業保険をもらいながら公共職業訓練(民間学校委託訓練)に通っているものです。先日生理痛が酷く学校を欠席してしまったのですが、毎月のことなので病院へは行かず家の薬を飲んで安静にしておりました。本日欠席証明を提出するのですが、やはり何かしら証明がないと基本手当等は支給されないでしょうか?市販の薬を買って証明された方などいらっしゃいますか?ご経験のある方おられましたら教えてください。
今、名古屋で失業保険をもらいながら公共職業訓練(民間学校委託訓練)に通っているものです。先日生理痛が酷く学校を欠席してしまったのですが、毎月のことなので病院へは行かず家の薬を飲んで安静にしておりました。本日欠席証明を提出するのですが、やはり何かしら証明がないと基本手当等は支給されないでしょうか?市販の薬を買って証明された方などいらっしゃいますか?ご経験のある方おられましたら教えてください。
地域は違いますが委託訓練に通ってました。
市販薬はNGで、病院の領収書が必要でしたした…。
就職後も毎月休むんだと問題でしょうし、病院に行って何か他の方法を考えた方がいいかもしれませんね。
市販薬はNGで、病院の領収書が必要でしたした…。
就職後も毎月休むんだと問題でしょうし、病院に行って何か他の方法を考えた方がいいかもしれませんね。
9年2ヶ月派遣社員としてフルタイムで働いてきましたが、このたび会社都合により退社することになりそうです、失業保険を申請した場合何ヶ月くらいもらえるのでしょうか?
失業給付は240日で約8ヶ月貰えます。
しかし、職安に離職票を提出しても受給資格決定日から1週間は支給対象外になる上に最初の認定日前日までに職安の説明会に参加しなければなりません。
その後、最初の認定日から次の認定日前日までに受給用件に満たさなければ、失業給付を受けることが出来なくなります。
職業訓練以外の求職活動次第では失業給付が60日(約2ヶ月)延長になる場合があります。
しかし、職安に離職票を提出しても受給資格決定日から1週間は支給対象外になる上に最初の認定日前日までに職安の説明会に参加しなければなりません。
その後、最初の認定日から次の認定日前日までに受給用件に満たさなければ、失業給付を受けることが出来なくなります。
職業訓練以外の求職活動次第では失業給付が60日(約2ヶ月)延長になる場合があります。
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