この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
まず、失業保険は会社都合の場合、過去1年間に雇用保険に加入していた月(11日以上の勤務)が通算して6ヶ月以上なければなりません。
自己都合では過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上必要です。
失業保険は会社都合と自己都合では待機期間や受給期間が大きく違います。

さて質問者様の場合ですが、2009年3月31日の改正雇用保険法により派遣社員の契約満了時の離職理由の決め方がかわりました。
契約満了時に以下の理由の場合「会社都合」となります。
雇い止め(契約更新を望んだが会社側が拒否して契約満了で仕事が終了)で派遣会社から契約満了前に次の仕事の紹介がない場合です。
派遣会社から離職票が送られてくるはずですが「会社都合」に該当する特定理由離職者になるはずです。
「なるはず」とは最終的にはハローワークが判断しますので念のため事前に確認してください。
失業保険について教えて下さい。
契約切れで三月末で離職し、
失業保険給付の手続きをしないまま、今アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険加入してくれると言うんですが、
もし数か月で辞めたら
その前の会社でもらった離職票で失業保険給付してもらえるでしょうか?
教えてください。
されません。
再就職先での離職を基準に支給されます。

失礼ですけど、「同じ企業で6ヶ月なり1年なり働いていないとダメだ」と勘違いしていませんか?
失業保険には、
1.「待機後すぐもらえる」
2.「待機後1か月でもらえる」
3.「待機後3か月でもらえる」
があるんですよね?(この時点で間違えていたら指摘してください)
1と3はなんとなく条件がわかるのですが、2がイマイチ分かりません。
ハローワークのホームページものぞいてみましたが・・・。

私は派遣なんですが、契約満了で辞めます。2だと言われました。
私もあまり詳しくはないのですが、以前の職場に、「契約期間満了でやめたら、すぐに失業保険が出た」という人がいました。
1ヶ月でもらえるというのは初耳なのですが・・・
ハローワークで聞けば教えてくれますよ。
失業保険の給付の算出方法について

退職から6ヶ月前の給与を元に、計算される?というような話ですが
私は、軽く一年体調を崩して、休職していたので

給与をもらってませんでした。
その場合は、何を元に
算出されるんでしょうか?
教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


給料のもととなった日が11日未満の月は計算に含まれません
離職票の離職区分2Cについて教えて下さい
先月末で契約社員の仕事を更新されずに退職しました。

勤務期間は約10ヶ月でこの期間雇用保険を支払ってきました。

離職票の離職区分は2Cで契約満了による退職とありましたがこの場合待機期間なしで失業保険はもらえますか?

できれば早めのお返事がいただけると嬉しいです。
事業主の都合により更新されなかったことになるので、特定受給資格者に該当する理由となります。

通常は離職票の離職理由だけではその離職理由を証明できないので証拠となる証明書類が必要になります。いらないというハローワークもあるようですから、具体的にどのような証明書類が必要なのかも含めて詳しくはハローワークに問い合わせてください。

有期契約の期間満了は今のところどのような理由で離職をすることになっても給付制限は付きません。ただし、3年未満の雇用期間で最後の契約が当初から更新されることのない契約や3年未満の契約でご本人が更新を希望しなかった場合は一般受給資格者に当たりますから、離職前2年で被保険者期間が12か月以上必要になります。
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