母の傷病手当についての質問です。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
雇用保険(失業保険)について
今年結婚をするのですが、新居での生活が始まると通勤が困難になるため、丸10年勤めた幼稚園を3月末に退職しました。
幼稚園教諭という職業上、年度途中での退職が難しく、キリのいい3月末で正職員を退職。今は同じ職場でパートとして、月~金で1日4時間程度勤務しています。そのパートも7月までの期間限定です。(8月入籍と同時に引越し予定のため)
つい先日、離職票と雇用保険についての冊子が届きました。
今の幼稚園でのパート勤務は7月までで、8月以降は新居に引っ越してから新たに職を考えたいと思っています。
しかし、8月からは当面の収入のあてがなくなってしまうので、失業保険が受給されるのであれば、やはりそれは貰っておきたいというのが真理です。
このような場合、ハローワークでの手続きはいつ頃行ったらいいのでしょうか?
今年結婚をするのですが、新居での生活が始まると通勤が困難になるため、丸10年勤めた幼稚園を3月末に退職しました。
幼稚園教諭という職業上、年度途中での退職が難しく、キリのいい3月末で正職員を退職。今は同じ職場でパートとして、月~金で1日4時間程度勤務しています。そのパートも7月までの期間限定です。(8月入籍と同時に引越し予定のため)
つい先日、離職票と雇用保険についての冊子が届きました。
今の幼稚園でのパート勤務は7月までで、8月以降は新居に引っ越してから新たに職を考えたいと思っています。
しかし、8月からは当面の収入のあてがなくなってしまうので、失業保険が受給されるのであれば、やはりそれは貰っておきたいというのが真理です。
このような場合、ハローワークでの手続きはいつ頃行ったらいいのでしょうか?
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
7月までパートをするのであればそれが終わって申請したほうがいいと思います。
それで、申請する時に結婚のため通勤により通勤不可能になることにより退職した場合は普通は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるのですが、退職から期間があいていますからHWで認めてくれるかどうか疑問です。
一度、HWに確認された方がいいと思います。
7月までパートをするのであればそれが終わって申請したほうがいいと思います。
それで、申請する時に結婚のため通勤により通勤不可能になることにより退職した場合は普通は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるのですが、退職から期間があいていますからHWで認めてくれるかどうか疑問です。
一度、HWに確認された方がいいと思います。
派遣社員で働いていますが12月中旬に契約が切れます。この間、約8ヶ月間、雇用保険を払ってきたのですが、契約終了後からすぐにでも失業保険をもらいたいのですが会社よりこの件は会社では決められないとのこと
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
結論から即貰えます。辞める際 離職票を派遣会社にお願いする事です。
郵送で完成した物が届きますのでそれもってはローワークです。
会社都合の場合 雇用保険加入歴6ヶ月で大丈夫です。
また有給が残ってるなら12/16~から使わせてもらって下さい。
で有給消滅で退社 その後 離職票でハローワークです。
って事ですので安心して下さい。
郵送で完成した物が届きますのでそれもってはローワークです。
会社都合の場合 雇用保険加入歴6ヶ月で大丈夫です。
また有給が残ってるなら12/16~から使わせてもらって下さい。
で有給消滅で退社 その後 離職票でハローワークです。
って事ですので安心して下さい。
国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?
解雇され失業保険の申請をしました。
社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
解雇され失業保険の申請をしました。
社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
社会保険→健康保険
届け出を怠っているだけで、制度上は自動加入です。
医療機関を受診した場合、通常は3割負担ですが、15割でも20割でも自由に請求できます。
さらに、14日の期限内に届け出をしていない場合、届け出より前に受診した分は国保で負担して貰えません。。
届け出を怠っているだけで、制度上は自動加入です。
医療機関を受診した場合、通常は3割負担ですが、15割でも20割でも自由に請求できます。
さらに、14日の期限内に届け出をしていない場合、届け出より前に受診した分は国保で負担して貰えません。。
国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
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