入社1ヶ月で辞めたいと考えています。
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
失業保険の受給開始が2月2日からで、330日の給付日数があります。
今、ちょっと迷っています。
訓練校に通いながら、常用でいい会社があれば再就職でいいのですが、ない場合はどうかなという感じです。
そこでひとつの選択肢として4月から翌年3月までの1年間の臨時職員の募集があり、応募も検討していますが、
失業保険の受給の面から、損でしょうか?
今、ちょっと迷っています。
訓練校に通いながら、常用でいい会社があれば再就職でいいのですが、ない場合はどうかなという感じです。
そこでひとつの選択肢として4月から翌年3月までの1年間の臨時職員の募集があり、応募も検討していますが、
失業保険の受給の面から、損でしょうか?
一定の条件を満たせば再就職手当てが受けられますから別に損にはならないでしょう
条件の中に1年以上の雇用が見込まれる場合とありますが1年間は以上にはいりますよ
条件の中に1年以上の雇用が見込まれる場合とありますが1年間は以上にはいりますよ
失業保険て年金や保険や税金は…
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
出産の為、退職します。会社に用意して貰うべき書類と、今後の健康保険・年金について教えてください。
11月に出産予定で、8月一杯で退職します。手続きで色々不安があります、教えてください。
①健康保険、年金について教えてください
・H24年 1月~8月までの収入(予定) 200万円ですが、退職後は働く予定がないので、主人の健康保険の扶養に入ろうと思います、この場合、年金も扶養となるのでしょうか?
②現在勤務中の会社が色々とルーズなので、退職前に、準備してもらう書類の確認をしておきたいので教えてください。
・出産手当金は現在勤務中の保険組合より貰いたい(1年以上勤務し、保険料を納めています)
・出産後、すぐに働く予定はありませんが、失業保険延長の申請はしておきたい
①と②のご回答と、他に必要な書類等ありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
11月に出産予定で、8月一杯で退職します。手続きで色々不安があります、教えてください。
①健康保険、年金について教えてください
・H24年 1月~8月までの収入(予定) 200万円ですが、退職後は働く予定がないので、主人の健康保険の扶養に入ろうと思います、この場合、年金も扶養となるのでしょうか?
②現在勤務中の会社が色々とルーズなので、退職前に、準備してもらう書類の確認をしておきたいので教えてください。
・出産手当金は現在勤務中の保険組合より貰いたい(1年以上勤務し、保険料を納めています)
・出産後、すぐに働く予定はありませんが、失業保険延長の申請はしておきたい
①と②のご回答と、他に必要な書類等ありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
①健康保険の扶養と年金(国民年金の3号被保険者)は同時に手続されるものです。ご主人の健康保険の扶養に入れば、3号被保険者の手続も合わせて行ってくれます。申請に必要な書類の詳細は、ご主人のお勤め先の健康保険組合に、お尋ねになるとして、恐らく必要となる書類としては、あなたの「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」と失業保険の延長届(コピー)、出産手当金の金額が証明できるもの(支給決定通知書?)でしょうか。出産手当金の金額によっては、扶養に入れない可能性もあります。年収基準が130万円未満なので、月額で11万未満です。あなたの収入が、1月~8月までの収入(予定) 200万円だと、出産手当金の金額は17万弱になると思います。扶養は厳しいかもしれません。
扶養に入れない場合は、健康保険と国民年金の保険料負担が必要になります。健康保険は、今のまま任意継続にする方法と国民健康保険に加入する方法があります。どちらか保険料の安い方を選ばれたら良いとおもいます。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内にお住まいの役所で加入手続をします。
②「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」「年金手帳」「離職票」でしょうか。離職票は退職後になると思いますので、郵送で頂けるよう確認を取って下さい。
あと、退職金があれば、手続方法や受け取り方法の確認、企業年金があれば、退職後の取り扱い方法などを確認する必要があります。
扶養に入れない場合は、健康保険と国民年金の保険料負担が必要になります。健康保険は、今のまま任意継続にする方法と国民健康保険に加入する方法があります。どちらか保険料の安い方を選ばれたら良いとおもいます。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内にお住まいの役所で加入手続をします。
②「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」「年金手帳」「離職票」でしょうか。離職票は退職後になると思いますので、郵送で頂けるよう確認を取って下さい。
あと、退職金があれば、手続方法や受け取り方法の確認、企業年金があれば、退職後の取り扱い方法などを確認する必要があります。
失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
>失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、 スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。
> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
しかしここはあわててはなりませんね。
>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。
> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。
しかしここはあわててはなりませんね。
>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
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