失業保険受給の際の離職票について
1年勤務した派遣会社を「会社都合」にて9月30日付けで円満退職致しました(離職票の退職理由が「会社都合」になる事は派遣会社にも確認済み)。

勤務当初から雇用保険に入っており、直ぐに失業保険の手続きをしたいのですが先ほど派遣会社から連絡があって「当社は給与が15日締めの為、給与がまだ確定していませんので離職票の発送が遅れます」との連絡がありました。

その派遣会社は給与の締めが15日締めなのですが、やはり最終6カ月の給与額確定をする為に離職票の発行は給与の締めである15日以降となってしまうのでしょうか?
私は給与の締め日に関係なく、退職後に直ぐに発行されて送られてくると思っていましたが‥

また、失業保険の受給額を決定する「最終6カ月間の給与額」に関してですが、私の場合は先月末で退職しており給与の締めが15日の関係で半月分しか給与がありませんが、この場合は結局実質5.5カ月分からの支給額算出という事になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
離職票は、会社の給与が確定していなくても(閉め日を待たなくても)発行できるのですよ。
会社が面倒臭がっているだけです。
まあ確かに大きな会社の場合等は、他の方達の分もあるでしょうから、担当者はまとめて準備して安定所に持って行きたい、また、後で確定した賃金をまた追記しに安定所に行くことがなくて済むよう(二度手間や三度手間にならないよう)1度で済ませたくてそうしているのかもしれませんね。
でも、それは会社の担当者の都合であって、本来は退職後10日以内の発行が目安なのです。

失業保険手続きで計算する賃金は、完全月で11日以上勤務した月のお給料を6カ月分使います。
15日締めということは、9月16日~9月30日は完全月ではありませんから、失業保険を計算する時には使わないと思います。(11日以上勤務していたとしてもこの期間は完全月ではありませんから使いません)

離職票は早く欲しいのであれば、会社に再度お願いしてみてください。
給与が確定していなくても離職票の発行はできますし、あなたの場合は最終賃金の記載はなくても計算に使わないはずですから大丈夫だと思います。
後は担当者の方が安定所に行くのを面倒くさがるかどうか、といった辺りでしょうかねえ・・月初めは、離職票を発行する窓口は混み合いますから・・

ご参考になさってください。
無知な私に教えてください。

退職後(勤続9年・正社員) 結婚し 落ちついてから 年収103万以下になるようなパートを探したいと思っています。


結婚後は 旦那さんの扶養となるつもりでいます。

私は 失業保険受給は可能性ですか?

また 可能だとしても 受給までの期間は 扶養には入れないのでしょうか?

パートが見付かったとしても 扶養に入るつもりならば 失業保険は もらわないほうが いいのでしょうか? 失業保険受給により デメリットがあると 聞き わからなくなりました(T-T)
失業保険受給の間は扶養には入れません。
もし受給できたとしても、国保税(前年の所得をもとに計算します)と国民年金を納めなくてはいけないので、人によってはマイナスになることはないとは言い切れません・・・。
現在期間従業員として働いているのですが、半年で契約が終わります。延長できるかどうかは景気により現在はなんとも言えないらしく、
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
契約期間満了の場合は、12カ月雇用保険をかけていなければ、正確には、完全月で11日以上勤務した日が12カ月以上なければ失業保険の手続きはできません。
もし、半年で契約期間満了になった場合、退職日以前2年間の間であと半年雇用保険をかけていれば(失業保険手続きしていないことが前提です)契約期間満了した会社の離職票と2年以内に雇用保険をかけていた会社の離職票2つで手続きできるかもしれませんが、雇用保険に入っていたのが今回の期間従業員の分のみであった場合、手続きはできないと思われます。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。

①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。

②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
失業保険について教えて下さい。

2日間のみの出勤で退職し、離職票が届きましたが、これも失業保険手続きの際必要になりますか?

2日で1ヶ月と見なされるのでしょうか。


前の会社で一年程加入していました。こちらの離職票のみで手続き出来ればいいなと思うのですが。

漠然とした内容ですみませんが、教えて下さい。
2日間のみの出勤で退職した場合の離職票は基本的に、有効となりません。

15日以上被保険者期間があって、11日以上賃金の支払い基礎日数があれば1/2ヶ月となります。

入社して退職までの期間が15日以上で2日間だけ出勤されたというのであれば、今回の離職票の離職理由が適用されます。
ただし、完全月給制の場合は、2日だけ出勤でも15日の期間なら基礎日数も15日となります。
関連する情報

一覧

ホーム