失業保険について
私は今年の3月に仕事を辞めました。

入社したのが昨年の4月14日なのですが、この場合、失業保険は給付されますか?
自己都合退社の場合は雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で11日以上働いた月が6ヶ月以上。
会社都合退社等の場合は被保険者であった期間が6ヶ月以上。

自己都合の場合は給付対象外になると思います。
ハローワークに確認されましたか?
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
失業保険について

妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。


書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。

☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?

☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。

本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
手続きをしても、すぐにはもらえないことは既出の回答どおりです。妊娠理由は「すぐに再就職できない」退職前提ですので。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?

安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。

基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。

この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届

通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。

☆再就職は今すぐには無理なので

上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・

※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
先月5/29(土)の午前中 自転車で走行中にバランスを崩し 転倒し右肩の鎖骨を骨折してしまいました。今現在 失業中で失業保険の給付を受けていましたが、6/17(木)が 最後の認定日でした。求職活動中でしたが!
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
ひきこもっている状態が、医療的に証明できない場合、稼働能力を生かさない世帯員がいる、もしくは実態が不明な世帯員がいるという理由で、保護受給は却下、もしくは世帯分離で母と質問者さんのみ保護適用の可能性が高いケースです。
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
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