退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
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