お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
養育費・離婚について詳しい方よろしくお願いします。。。
友人の問題なんですがよろしくお願いします。
妻と離婚する際、公正証書証書にサインしました。
ですが、会社倒産のため、今は収入がなくなりました。
失業保険をもらいながら、仕事を探す予定です。その間、養育費(6万)は払って行くのでしょうか?
車のローン(3万)、ボーナス払い8・12月、(13万)、家賃5万、自分の生活だけで12万いります。
どーしたらいいでしょうか?
失業保険も養育費として差し押さえされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
友達ではなく、
自分の事ですよね?
まぁ、どちらでもいいですが。

まず、根本的な考えが間違っています。
あなたには、養育する義務があるんです。

それは、離婚してようが、
離婚をしていなくたって、義務です。

収入が失業保険しかなくても、
自分の生活に12万かかっても、
そう言う事を含め、養育する義務があるんです。

失業保険を差し押さえられる?じゃなく、
失業保険を使っても
養育する義務があるんです。
自分の子供ですよ?

その事を忘れずに。

方法としては、念書を作成するのが
1番簡単かもしれません。
もちろん権利者(元妻)が同意すればです。

減額するのか、
就職が決まるまでは停止するのか、
その期間はどのくらいか。
このような内容をお互いが同意の上、
文書を作成し、お互いで保管しておきましょう。
追突事故に遭いました
1、休業損害について

今、職業訓練校に行ってまして、失業保険はなくて、訓練・支援給付金をもらってます、
これは所得税のかかる給付金でして出席率が8割以下で打ち切られますが事故による頭痛と腰痛の為に休み8割きりまして給付金が打ち切りになりました、これは相手保険会社に請求できますでしょうか?

2、後遺症障害について

6月末に追突事故にあい7月上旬から通院しはじめまして現在になります
6ヶ月と言うのは実質的に病院に行った日数でしょうか?相手保険会社から「治療は最大6ヶ月までですあとは後遺症害をうけて下さい」と手書きの文章が届きましてたがまだ身体きつく、どのように相手保険会社に伝えたら良いかわかりません
それと自賠責の被害者請求では後遺症障害だけの請求はできますでしょうか?治療費と慰謝料と交通費と休業損害は任意保険会社に請求で示談したいと思います
素人なので仕組みがよくわからなくよろしくお願いします
1、
給付金を支払って欲しいという意味ですか?
そんな請求をするより、
職業訓練校に通っていたということは、
当然、求職中だったということだと思いますから、
事故がなければ就職して収入を得ていたということで、
得られていたであろう収入の補償をしてもらったほうが良くないですか?
求職者と無職者は扱いが違います。
無職者に収入の補償はありませんが、
求職者は事故がなければその後収入を得ていたわけで、
その収入を補償してもらうべきだと思いますよ。

2、
「治療が最大6ヶ月まで」というのがそもそもウソです。
正しくは「後遺障害申請するには最低6ヶ月の通院が必要」
というだけのことで、
6ヶ月「まで」などという規定はどこにも存在しません。
保険会社のウソを真に受けてはいけませんし、
ネット上の誤った情報も鵜呑みにしてはいけません。

一部の相談機関が当然のように半年での打ち切りを奨励するから、
それが当たり前のようにネット上で常識化している傾向がありますが、
そんな情報に翻弄されて喜ぶのは、
保険会社と、
一部の「相談実務が手っ取り早く片付いて嬉しい業者」だけです。

実際1年でも2年でも
医学的に必要であれば、6ヶ月などに制約されるわけでなく、
長期間の療養を保険会社負担で行っている人もいます。
はっきり言っていくらでもいます。
要はその診療が妥当なのかどうかが問題なのです。

しかも後遺障害認定後の賠償額の算定においても、
症状固定までの期間が長ければ長いほど、
労働能力の喪失期間の算定において、
「これだけ治療しても治らないのだから」という理由で、
より長期に亘る賠償が実現することとなる傾向があります。

ですから「早く症状固定にしたほうが実利がある」など、
とんでもないデマに近い情報なのであって、
そんなものに翻弄されては被害者自身が損をすることになりますよ。

もちろん粘って治療を長く受ければ良いというものではなく、
確かに怪我の内容によっては、
なるべく早期に後遺障害申請したほうが良い事案もあります。
ですが要はケースバイケースなのであって、
一律的な判断をすることは判断を誤る原因となります。

また、何故か後遺障害のみ被害者請求しようとされていますが、
たぶんそれもネット情報に翻弄された結果なのでしょう。
被害者請求すれば認定されやすくなるなど、
それも誤ったネット情報の解釈ですよ。
事前認定でも被害者請求でも、
同じ内容で申請すれば結果は同じです。
妨害工作だとかの意見もありますが、
妨害されるようなら被害者請求でも妨害されます。
最近は任意保険より自賠責の妨害のほうが酷い印象すらあります。

大事なことは被害者請求にするかどうかではなく、
適正な申請が出来るかどうかであって、
ポイントがしっかり押さえられた申請であれば、
面倒な書類集め等は任意担当者にやらせたほうがより合理的です。
私が正式に仕事として引き受けている事案でも、
申請そのものは事前認定ですることも少なくありません。
そのほうが、患者自身で診断書やレセプトの取りまとめなど、
面倒な事務処理をしなくて済むわけで、
そういう雑用は担当者にやらせて、
被害者は少しでも楽をしたほうが良いのです。
確かに微妙な事案では被害者請求したほうが良いものもあります。
ですがその判定すら出来ない素人本人が、
単に申請を被害者請求でやったところで、
結局、被害者請求をするメリットを享受することなど出来ません。
ポイントがわかって被害者請求して始めて効果があるのです。
少なくともこの場の質問内容を読む限り、
質問者さんに被害者請求をするメリットはほとんどありませんよ。

ネットでの情報収集では、
確かに色んな情報が得られはしますが、
その情報を活かすには取捨選択能力が求められます。
結局、必要な知識のない人がネット情報を頼りに行動すると、
利益よりも害のほうが大きくなるように思います。
情報を見分ける「目」がないと、
出展の明らかでない情報は簡単には活用できないものです。

情報には、その情報提供者の「意図」がありますし、
経験者が語る的な情報は、
その経験者のみが経験した個別論で、しかも
その経験者の大半は「失敗者」です。
失敗者に学べば、「失敗」という結論しか待っていないわけで。
また「成功者」の経験談は、
ノウハウというよりは自慢話でしかなく、
他の似たような事案にもそのまま適応するような類のものではないのです。

交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保
ハローワークで失業保険の手続きをし説明会に出席。第一回目の失業認定申告書提出日が6月25日です。当初は就職活動の意欲があったのですが病気退職のため症状が思わしくありません。辞退したほうが良いでしょうか
体調を直してからでも全然大丈夫です。
もし、体調不良ということであれば、ハローワークで受給延長もできます。
まず、体調をなおして、それから就職活動でも遅くありません、
まずはハローワークへ連絡して下さい。(認定日も行けそうもなければ早めに連絡すれば、今後について話が進むと思いますので)
辞退することはありません。
お大事に。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。病名がわからなかったため簡単な回答で失礼しました。
もし医師の診断書が取れれば受給延長もできますし、今動けないということでも、郵送や代理の方の提出(委任状が必要ですが)でも手続きできますから、まずは可能性がゼロでなければやれることからやればいいと思いますよ。
もちろん無理は禁物ですし、不安な気持ちもお察ししますが、やれる範囲でやってみましょうよ。
求職活動についてはハローワークの方と相談されながら、ゆっくりやればいいと思います。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。

「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。

というような条件がついています。
関連する情報

一覧

ホーム