定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
確定申告の還付金について
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。
確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。
確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
確定申告で還付になるのは払いすぎている所得税です
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。
>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?
国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。
国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)
補足を受けて
国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。
国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。
>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?
国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。
国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)
補足を受けて
国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。
国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
失業保険について
?平成24年10月 1年半勤務 A社パート
平成24年11月?12月 2ヶ月 B社派遣
今回妊娠でB社を退職。
加入期間は合算できるということで
失業保険申請(厳密には妊娠のため
受給延長申請)をする予定ですが…
2社の被保険者番号が違います。
ハローワークまたはB社で統一してもらうことは可能でしょうか?
できなかったら受給資格はないですよね…?
B社にて派遣の手続きをする時に被保険者番号を聞かれなかったので、あれ?と思ったのですが…。
それから支給額の計算ですが、締め日は毎月20日の場合でも、雇用保険上では1日~31日と計算されるのでしょうか?
失業保険手当と言っても微々たるものですが、今まで払ってきたし
いただけるとありがたいです。
皆様お知恵をお貸しください。
?平成24年10月 1年半勤務 A社パート
平成24年11月?12月 2ヶ月 B社派遣
今回妊娠でB社を退職。
加入期間は合算できるということで
失業保険申請(厳密には妊娠のため
受給延長申請)をする予定ですが…
2社の被保険者番号が違います。
ハローワークまたはB社で統一してもらうことは可能でしょうか?
できなかったら受給資格はないですよね…?
B社にて派遣の手続きをする時に被保険者番号を聞かれなかったので、あれ?と思ったのですが…。
それから支給額の計算ですが、締め日は毎月20日の場合でも、雇用保険上では1日~31日と計算されるのでしょうか?
失業保険手当と言っても微々たるものですが、今まで払ってきたし
いただけるとありがたいです。
皆様お知恵をお貸しください。
A社、B社、両方の離職票を持ってハローワークへ行ってください。
被保険者期間はA社分とB社を合算してくれます。
支給額の計算は、離職票に書かれた退職日から1ヶ月づつ遡って計算されます。
被保険者期間はA社分とB社を合算してくれます。
支給額の計算は、離職票に書かれた退職日から1ヶ月づつ遡って計算されます。
年金について。
精神的な理由で体調を崩し、会社を辞めて半年になります。
その間、収入はありませんでした。
来月から失業保険が支給されます。
(会社が雇用保険に入っていなかった為、手続きに時間がかかりました。ハローワークでは障害者窓口です。)
収入がなかった間の国民年金は払わなければいけないのでしょうか?
1ヶ月1万7千円って大きいです。
実際、収入がなかったので払えず、滞納しています。
収入がない場合、年金を減額できる手続きなどあるようでしたら教えて下さい!
精神的な理由で体調を崩し、会社を辞めて半年になります。
その間、収入はありませんでした。
来月から失業保険が支給されます。
(会社が雇用保険に入っていなかった為、手続きに時間がかかりました。ハローワークでは障害者窓口です。)
収入がなかった間の国民年金は払わなければいけないのでしょうか?
1ヶ月1万7千円って大きいです。
実際、収入がなかったので払えず、滞納しています。
収入がない場合、年金を減額できる手続きなどあるようでしたら教えて下さい!
会社を退職後すぐに国民年金に加入し、免除申請をしていないのでしょうか?
失業者ならば特例があり、承認が得やすいのですが。
今からでも平成22年7月~平成23年6月の免除申請が可能です。すぐに年金手帳と雇用保険受給資格者証(失業者の特例を使うため)を持参し、住民票のある市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
それから国民年金保険料は平成22年度は15,100円ですが、他のものと勘違いしていませんか?
失業者ならば特例があり、承認が得やすいのですが。
今からでも平成22年7月~平成23年6月の免除申請が可能です。すぐに年金手帳と雇用保険受給資格者証(失業者の特例を使うため)を持参し、住民票のある市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
それから国民年金保険料は平成22年度は15,100円ですが、他のものと勘違いしていませんか?
確定申告についての質問です。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
>アルバイトの方は20日しか・・・源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか
駄目です。たとえ1日でも、給与を支払った場合は、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません(社会保険の有無や、源泉徴収税額の有無は関係ありません)。
きちんと請求し、発行してもらうようにしてください。
あなたの場合、6月に会社を辞めているため年末調整を受けていませんから、必ず確定申告をしなくてはなりません。
確定申告する場合は、バイトの額がたとえ少額であっても計上しなくてはなりませんから、両方の源泉徴収票を確定申告書に添付しなくてはなりません。
>扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
ということは、御母様も御姉様も、所得が38万円を超えている、あるいは他の方の扶養親族になっている、のいずれか(つまり、扶養控除の対象にならない)という意味ですか?
別の方の回答で
>所得は103万以下なので所得税は発生しません。
というのがありますが、これは所得ではなく「収入」です。
収入が103万円以下のとき、所得は38万円以下になるので、基礎控除(38万円)の範囲内のため所得税が0になるのです。
質問者さんの場合、収入は859130+106320=965450円です。
所得は965450-650000=315450円です。
>2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し
についてですが、これは一方の会社で年末調整を受けていて、かつ、ほかに確定申告する要件が無いときの話です。
質問者さんのケースでは、6月に退職しているため年末調整を受けていないので確定申告する必要がありますから、その場合はどんなに少額でも計上しなくてはなりません。
補足について
質問の趣旨は、確定申告についてですので、ハローワーク云々は直接関係ありません。
また、失業保険の給付金は、非課税所得ですので、確定申告上の収入や所得には含めません。
駄目です。たとえ1日でも、給与を支払った場合は、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません(社会保険の有無や、源泉徴収税額の有無は関係ありません)。
きちんと請求し、発行してもらうようにしてください。
あなたの場合、6月に会社を辞めているため年末調整を受けていませんから、必ず確定申告をしなくてはなりません。
確定申告する場合は、バイトの額がたとえ少額であっても計上しなくてはなりませんから、両方の源泉徴収票を確定申告書に添付しなくてはなりません。
>扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
ということは、御母様も御姉様も、所得が38万円を超えている、あるいは他の方の扶養親族になっている、のいずれか(つまり、扶養控除の対象にならない)という意味ですか?
別の方の回答で
>所得は103万以下なので所得税は発生しません。
というのがありますが、これは所得ではなく「収入」です。
収入が103万円以下のとき、所得は38万円以下になるので、基礎控除(38万円)の範囲内のため所得税が0になるのです。
質問者さんの場合、収入は859130+106320=965450円です。
所得は965450-650000=315450円です。
>2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し
についてですが、これは一方の会社で年末調整を受けていて、かつ、ほかに確定申告する要件が無いときの話です。
質問者さんのケースでは、6月に退職しているため年末調整を受けていないので確定申告する必要がありますから、その場合はどんなに少額でも計上しなくてはなりません。
補足について
質問の趣旨は、確定申告についてですので、ハローワーク云々は直接関係ありません。
また、失業保険の給付金は、非課税所得ですので、確定申告上の収入や所得には含めません。
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