派遣での失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。

私から契約更新を断り、6月末で1年7ヶ月働いた場所での仕事が終了しました。

更新の際に「労働条件が納得行かない」
「正社員で働きたいと思っているので転職活動に専念したい」
という理由で更新を断ったのですが、勤務最終日に営業の方から
「保険証を返し、社会保険資格喪失証明書の発行(離職票の発行)の手続きを取ってください。」
と手続きの書類を渡されました。
7/1の今日から保険証は使えないそうです。

これを早急に申請した場合、
失業保険の申請時に、自己都合になるということをネットで知りました。
また1ヶ月待つと会社都合になるというようなことも。
そこで質問させてください。

1.この状態で申請しても自己都合になるのか?
2.1ヶ月待てば会社都合になるのか?
3.1ヶ月待った場合、保険証はない状態なのですが、皆さんはどのようになさったのでしょうか?
(なるべく事故らないように気をつけていたとか…?)


ちなみに現在結婚をしています。
よろしくおねがいします。
1、自己都合になるとおもいます。
会社は更新希望で労働条件の面で折り合わなければ自己都合になるでしょう。

2、1ヶ月まっても変わりません。

3、保険は国民健康保険にするか、社会保険を任意継続にするかしないといけません
失業保険は関係ないです。
社会保険の任意継続は今支払っている健康保険の金額の2倍です。(扶養がいれば継続できます)
国民健康保険は市役所に行って金額を聞いてください。安い方を選んだらいいです。

追記
自己都合でも契約満了で正当な理由があれば、待機期間(給付制限3ヶ月)がなしの場合があります。
労働条件の相違なら正当になるかもしれません。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
失業保険について
受給期間が残っており、内定を頂いた会社に入りましたが、約3週間ほど経ちますが社風が合わず退職を考えています。

離職票はまだ出来ていないと思うのですが、この場合、また3ヶ月の待機期間を待たないと失業保険を受けることが出来ないのでしょうか?
先輩に聞くと午前様になることも多々ありタイムカードはそれでも20時で書かないといけない決まりがありサービス残業、パワハラは日常的に当たり前に行われているようです。
保険証を今日渡されたのですが、これは雇用保険に入っているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の受給期間が残っていたとしても、質問者さんのケースは自己都合による退職ですので3ヶ月の待機期間が必要になります。
3ヶ月の待機期間が終われば、受給期間の残った分を失業保険としてもらえます。

待機期間なしで受給を受ける場合、会社都合で退職した(経営状態が悪く解雇した等)と離職票に記載がない限りは無理だったと思います。

又、保険証をもらったとの事ですがそれは社会保険の話であって雇用保険とはまったく関係ありません。
会社の担当者(事務、総務等)に確認してみてはどうですか?
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
離職票は必要ですか?
派遣社員をしていましたが先月いっぱいで退職しました。
自分から契約の更新はしないと言っての退職です。
来月中にはバイト・ハケン、何らかの形で仕事を見つけたいと思っています。
先ほど、派遣元から離職票は必要か?との連絡がありましたが、いちおもらっておいたほうがいいのでしょうか?
ハローワークに行く予定もないし、3ヵ月後の失業保険をもらう予定もありません。
(3ヶ月待つ間の生活費がもたないので・・・)
全くハローワークで求職活動をしない・・というのであれば、問題ないかもしれませんが・・・・

もし、ハローワークで次の仕事を見つけ、条件をクリアすれば再就職手当が貰えるので、離職票をもらって手続きをしておき、ハローワークで
『希望職種の求人が来たらメールを送る』
サービスに登録しておき、良さそうな求人が来たらハローワークで紹介してもらう

・・という“保険”をかけておくのも悪くはないと思います。

再就職手当の条件(ハローワークにより、細かい違いがあるかもしれません)
●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業保険のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上(※)あること
●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、
又は事業を開始すること
●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。
●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
●3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金を支給されていないこと。

また、失業保険を申し込んでおけば、再就職してすぐにそこを辞めてしまっても、給付期間が残っていれば支給の対象になります。
(待機期間とか、再就職手当との兼ね合いについては忘れてしまいましたが・・・すみません)

いちおう貰っておいて、登録だけは済ませた方がいいかと思います。
(失業保険の申し込みをハローワークで行った日から、待機期間などはカウントされますから、早い方が無駄が無いかと思います)
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。

僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。

詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。

---------解説抜粋---------------

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
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