出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。

そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!

今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…

で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??


曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?


〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。

締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。


〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。

退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。


〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。

・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。

〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。


〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。


〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
パソコン所有してないし初心者なので、携帯(SoftBank)から、皆様方にお聞きします。昨年4月16日に腰の椎間板ヘルニアにて、5月13日付けで上司から言われ退職しました。
バイトなんで、退職金は出ません。ただ、社会保険に8年入っていたので、昨年4月からは傷病手当金で今現在も療養中です。傷病手当金は、最初に支給された日から最高1年6カ月まで支給されるらしいです。今月確定申告を提出予定ですが、傷病手当金は税金対象になりますか?月に約15万円ぐらい支給されてます。殆どは、治療費や、前々からのクレジットカードのローン返済(合計220万円)、都民区民税、携帯代で残りませんが。傷病手当が税金対象にならなければいいのですが…。後、傷病手当と失業給付金は重複して貰えないらしいのでハローワークにて、昨年に離職表を提出し、失業保険の延長手続き済みです。傷病手当金が支給されなくなり次第、当月から失業保険は支給されると言われました。180日。それらを合わせると来年4月までは、月15万円ぐらい支給される予定です。皆様に質問は、傷病手当が税金対象になるのか?今現在の
生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。両親と同居(一戸建て)仕事は、まだ当分は無理と医者からは言われてます。腰の椎間板ヘルニアは2~5番、+首も頚椎のヘルニアです。こちらは傷病手当の対象にはなりません。3年前に頚椎のヘルニアで傷病手当が支給されてます。今回の傷病手当金は、あくまで腰の椎間板ヘルニアでの対象です。それが原因で上司に言われ退職しました。こういう家族構成の状態で、障害者基礎年金または生活保護は受けられますか?また、傷病手当は税金対象になりますか?皆様方、詳しい情報提供よろしくお願いします。
補足:※もし、カテゴリーが間違っていたらお許し下さい。
傷病手当金には所得税は課税されません。

障害者基礎年金はヘルニアでは下りません。

生活保護は両親と同居だと駄目です。
また両親が近くに住んでいても駄目です。
今すぐに両親の遠くに引っ越ししたとしても理由を聞かれます。
かなり、きちんとした理由がないと無理です。(老人ホームに入るから一緒に住めないとかでないと駄目です)
かなり厳しいと思います。(これはお住まいの自治体によりますので何とも言えません)
妊娠初期で、自宅安静の指示がでています。
仕事は介護職のため、退職を考えています。

お金の話しでお恥ずかしいのですが、どれが一番特ですか?


①12月中は診断書にて病気休暇?を取り12月いっぱいで辞め、産後、失業保険をもらう。

②12月中から休職扱いにしてもらい、診断書がある限り休職で傷病手当てをもらう。 切れたら退職する。

休職・病気休暇・すぐ辞めて失業保険 どれが一番特ですか?
12月、病気休暇で給料が減ると失業保険的には損ですよね?
くわしくはわかりませんが、私の友人が精神的な病気で診断書をだしてもらい1年休職していました。たまに数日、復帰できるように顔をだしただけで少ないですがボーナスもいただいたようです。
たしか病気休職は2年くらい給料を8割くらい貰えて休めたような。会社によるかもしれませんが。
その後、友人は有給消化して退職し失業保険をもらい、働かずしてお金をつかいながらも100万貯まったと喜んでいました。
なので、できるだけ病気休職し復帰できるなら身体に配慮してもらった業務に変わり、辛かったらまた休職を繰り返し、産休がないなら有給消化して退職、失業保険。産休があるならそのまま産休や育休に入りまた復帰が得かなと思います。
あくまで私の意見で計算上はわかりません。
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