失業保険について質問です。
年内で親の介護の為に退職します。
ただ、今の職場が人出不足で年明けからバイトに来て欲しいと言われています。
この場合失業保険をもらいながらのアルバイトは
可能でしょうか?
仕事はまた別のものを探すつもりではいます。
親族の介護が必要となって退職される場合は、特定理由離職者の範囲に相当して、倒産などによる退職や本人に責のない理由による解雇等と同様に、「特定資格受給者」とされ、3か月の給付制限が免除されます。まあ、そう申告すればですが。

基本手当を受け取りながらのアルバイトは可能ではありますが、週に20時間未満であることが最低限の条件となります。そのアルバイトをした日数分は、基本手当日額より収入が少なくても、差額の補てんなどはありまえん。また、契約内容によっては就職したことになる場合もあるようで、そういう場合は受給資格を失うことになりますし、再就職先が退職した会社や取引先などの場合、再就職手当などは受けられませんので、契約内容がわかった時点でハローワークに事前に確認してから、アルバイトをした方が良いと思います。

また、認定日から認定日の前日までに間に、2回以上の求職活動をしなくては受給できないので、それも念頭に置いて下さい。

詳しくは、ハローワークで受給認定を受けるときに相談した方が良いと思います。不思議な話ですが、ハローワークによって、見解が異なる場合があるようなので。
失業保険をもらい始めたのですが、日額3600円くらい以上なら、主人の扶養からはずれないといけないとか前に会社から言われた気もするのですが、
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。

日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
何もわからないので教えて頂けますか?先日友達が、会社から解雇を言われました。一応半年は会社に居る事になるのですが、残りの1ヶ月は来ても仕事がないからこなくていいとの事。私もあまりにも突然だったため頭の中が真っ白です。1ヶ月出勤しなくても失業保険は貰えるのでしょうか?
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
離職した日から遡って1ヶ月ごとに区切って計算します。
その区切った1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が14日以上あれば、その期間を1ヶ月とみなします。
賃金支払基礎日数とは=賃金の支払いの基礎になった日(基本的には暦の日数です)

この計算で被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業保険は貰えますよ。
(詳しくは1ヶ月未満の端数が出た場合の処理があるのですが・・・そこは気にしない方が理解しやすいので省略します)

余談ですが、解雇の場合(会社都合)は、特定受給資格者になるので、待機期間(3ヶ月など)無しに、スグ貰えます。
初めて質問させていただきます。
試用期間中ですが仕事を辞めたいです。(自己都合)
失業手当を再度受給することは可能でしょうか。

長文になります。
私は30代前半で、家族構成は妻と子供2人です。
今年の4月まで約7年間部品メーカーで働いておりましたが、「会社都合」で退職しました。
それから失業手当を受給しながら、就職活動を行い、就職が決まり。7月から働き始めました。

現在使用期間中です。(試用期間1ヶ月)

休みが少なく拘束時間も長く、家族と過ごす時間が無いため試用期間中ですが辞めたいと思っております。
ストレスで髪の毛が抜ける量が増え、血便と血尿がでました。夜もあまり寝れません。

※求人広告では隔週休2日(日、隔週1日)、祝日、8:30~17:30(休憩80分)とありましたが、先輩に聞いたところ実際は月に3日休めれば良い方だと言われました。入社してから毎晩23時位まで働いています。(職種:現場監督)

そこで質問ですが、失業手当を再度受給できないでしょうか。

1.試用期間のため現在の会社では社会保険の手続きはまだしておりません。
2.7月に再就職手当ての手続きはしましたが、入金はまだされていないです。
3.再就職手当ての手続きの時点で失業手当の日数は110日残っておりました。

上記の条件で再度失業保険を申請することはできるのでしょうか。
また申請できるのであれば、現在の会社で用意する書類等はありますでしょうか。

どなたか相談にのってください。

宜しくお願い致します。
110日をフルで貰えることはありませんが、申請は可能です。再就職手当は諦める必要があります。
詳細はハローワークでお伺いする方が最適です。
お節介ですが、現場監督のお仕事が時間外手当等を貰えていないと思いますので、早々に労働基準監督署に行くことをお勧めします。
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
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