失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
昨年、妻が出産してパートを辞めましました。現在、私の扶養に入っていますが、落ち着いたら扶養の状態でまたパートに出る予定です。以前勤めていた職場(パート)で失業保険に加入していたのですが
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
パート退職後にご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
派遣の仕事を契約満了という形でやめた場合失業保険はすぐ貰えるのでしょうか
待機期間が発生しますか
待機期間が発生しますか
満了の場合はすぐに貰えません。
派遣先の都合による満了の場合は、会社都合の退社にしてもらえる場合があり、その場合はすぐにもらえます。
派遣会社に会社都合にしてもらえるように話してみてはいかがでしょうか?
(もちろん、変更出来ないことが多いですが。)
派遣先の都合による満了の場合は、会社都合の退社にしてもらえる場合があり、その場合はすぐにもらえます。
派遣会社に会社都合にしてもらえるように話してみてはいかがでしょうか?
(もちろん、変更出来ないことが多いですが。)
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
まず、ご主人は大変な時間を働いていますね。驚きです。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
関連する情報