失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
失業保険について
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
基本手当受給中なら、雇用保険受給資格者証がありますよね。
所定給付日数は何日ですか?
例えば、所定給付日数が120日以上であれば、90日(3ヶ月)で打切りってことはありませんよ。
所定給付日数までは、やる気があろうがなかろうが所定の求職活動をしていれば基本手当の支給は続きます。

所定給付日数が90日の場合は、個別延長がなければ90日(約3ヶ月)で受給は終了します。

※雇用保険の受給期間がある内に就職(働ける)出来るように頑張るしかありませんよ、雇用保険は永遠に続くものではありません。
5年半務めた会社を退職する事になりました。失業保険、退職金についての疑問なのですが。
すぐ正社員にするというのを引き延ばされて、やっと正社員登録をしたのは1年半前です。
退職金は出るものでしょうか?
(会社に退職金制度はありますが、規則に年数が書いてありません)
実際の仕事は正社員として動いていました。しかし、社会保険に加入したのは1年半前です。

また失業保険の期間は何日になるのでしょうか?
30歳で会社都合での退社を認めてもらえました。

誰か、詳しい方いましたらご回答いただけると助かります、よろしくお願いします。
会社規定の勤続年数で金額は決まりますが、
分からないのですよね?
したら、能力等で決まるんですかね・・・

失業保険は1年以上雇用保険を支払っているのなら90日だったと思います。
あとは雇用保険支払い年数により日数も上がります。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合

勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。

長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。

リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。

あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。

どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。

そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。

解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。

国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
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