20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
失業保険の再交付につきまして
懲戒解雇になり、失業保険を受け取り終え、何とか就職先が決まりましたが、再就職先に提出する書類から懲戒解雇のことが分からないのか不安です。おそらく、前職の雇用保険被保険者証のみの提出では分からないと思うのですが、その雇用保険被保険者証が手元にありません。おそらく、失業保険申請時に提出したと思うのですが、これはハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?雇用保険番号等は離職票があるので分かっております。
再就職先の会社で雇用保険番号を伝えればいいと思いますが、
「なくしました」でも大丈夫です。

ハローワークが、あなたの名前・住所・生年月日で調べてくれます。
再就職先には、懲戒解雇のことなんか、わかりませんよ。
健康保険や雇用保険では。

わかるとしたら、再就職先よりあなたを採用する前に、あなたの履歴書から、前職場に問い合わせて
勤務態度や退職理由を聞いた時だと思いますが、現在は個人情報保護法が制定されているので
むやみやたらに、第三者に話したり、しないと思いますよw
●失業保険の手続きをし、給付される前に新しい仕事を見つけた時(派遣会社で)もらわなかった90日間の給付はどうなるの?


●失業保険をもらわないで新しい仕事が決まった時に再就職祝い金みたいなのを頂いて、でもまた新しい所をすぐ辞めた場合はもらっていない90日間の失業保険はもらえるの?
その離職票の退職日の翌日から1年間は利用できる可能性はあります。

再就職先で雇用保険の受給資格を得ない状態で離職した場合は、その離職票の受給資格期間内(退職日の翌日から1年間)であれば、再度求職の申込みをすれば、失業状態のときにもらうことができます。

例えば、8月末で退職したが、給付制限期間中の9月1日に再就職し12月末で退職した場合、
再就職先で雇用保険の基本手当の受給資格を得ていないので、8月末退職で全く給付を受けていない基本手当の受給を受けることができます。

2番目のケースについては、90日分まるまるは貰えません。
ですが、再就職手当は30%しかもらっていませんので、受給期間内においては、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を差し引いた日数を失業手当の支給として受けることになります。

残日数が90日であれば、63日分もらえます。
残日数が89日であれば、62日です。(端数は切捨てです。)
残念ながら、端数は切り捨てになります。
退職後の健康保険について教えてください。

12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。

(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)

私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。

国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。

ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?

自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。

よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。

また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。

被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。


〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?

有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。

〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。

出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?

また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。

このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。

原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。

※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。

そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
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