失業保険についての質問です。

会社をやめてすぐにはまわらないため、あと2か月間日給制で働くことになりました。
ここの2ヶ月間給料はガクッと落ちます。
この場合失業保険の計算をする際、ひびてくるのでしょうか?
月の勤務日数が11日未満だと
その月は計算に入れないと書いてあったのをみたのですが。
ほんとうでしょうか?2か月という期間なだけに、気になります。
退職してから、日給制で働くのですか?
それとも、退職せずに、2ヶ月働いた後に退職ですか?
どちらかによって、変わってきます。
雇用保険の計算は、失業した日から遡って、6ヶ月の給料の合計から算出されます。
ですので、もし、2ヶ月給料低い状態で仕事をして、その後退職となると、6ヶ月のうち、2ヶ月は低い給料で計算されてしまいます。
また、退職の理由は何でしょうか?
もし、自己都合退職であるのならば、3ヶ月の給付制限があります。
ですので、一度退職し、雇用保険支給の手続きをしてからの方がいいでしょうね。
自己都合で3ヶ月の給付制限であっても、多少の収入はあるのですから。
また、給付中のバイトなどは、週に20時間以内、月に14日以内などと決められていますので。
確定申告教えて下さい!

全く無知です。

※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。

その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。

※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。

先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。

☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?

☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?

(私は生命保険入ってません。)

もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。

ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。

以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。

必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。

失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。

源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
鬱状態で休職中、来月には手術を控え・・・。
今月に入り鬱症状と為休職しています。会社からはただゆっくり休めといわれただけで、何の申請も出しておりません。(傷病手当は申請しましょうとは言われてますが・・・のんびりやなオーナーなので・・・不安ですが・・・。)

来月末に別な病気で手術、2週間の入院、その後4週間の療養が必要と診断を受けております。
今回の鬱は原因がスタッフからのいじめと感じる行動によるものなので、療養後復帰の可能性は0に近いと思います。

そこでお聞きしたいのが、会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?ご意見お願いいたします。
>会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

休職中の社員をいきなり解雇することは出来ません。また、失業保険は、労働する意思と能力がある場合にのみ支給されます。

従って、失業保険を受給中に手術をする場合は、30日以上療養が必要な場合は「受給期間延長」を申請します。15日以上療養が必要な場合は、失業手当に代わって傷病手当(雇用保険上の給付)を受給します。15日未満は、通常の失業手当を受給します。

>それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?

今の雇用情勢を考えると、手術直後の人をすぐに雇おうとする企業はまずないでしょう。今の会社を休職し続け傷病手当金の受給を継続するのが賢明です。

休職期間が満了し、復職出来なければ、その時点で自然退職又は解雇となります。
失業保険受給終了後、主人の被扶養家族になる手続きを失念しており、つい最近主人の勤務先に申請を出したのですが、来年からでないと扶養家族になれないとのことでした。税金の還付申請は確定申告でできますか?
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。

1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?

2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?

3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)

2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。

どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
1)雇用保険は、課税されない収入です。
所得税を納めていないですから納付額ゼロで、確定申告を行っても還付は受けられません。
医療費控除については、ご主人の名前というか、世帯の医療費を合計して行えます。
あなたには収入がありませんから、確定申告は今回行えないです。

2)手続き・書類は、医療費の確定申告でしたら、領収書原本を整理しておきましょう。
細かいことは、「確定申告の手続」で検索して下さい。
税務署に電話でもかまいません。

3)夫の名義で行ってください。
扶養の可否にかかわらず、あなた名義では確定申告を行えません。

特に異なるケースではありません。
世帯で申告するとお考えください。
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