失業保険の受給について教えて下さい!!
旦那の扶養に入り、今年130万で給料をおさえる為、9月の25日で退職することにしました。
そして、失業保険をもらおうと思いますが、あたしは自ら退職するので、受給は三ヶ月後だと思いますが、いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?それとも、ハローワークに通い出した日の三ヶ月後ですか?
12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
旦那の扶養に入り、今年130万で給料をおさえる為、9月の25日で退職することにしました。
そして、失業保険をもらおうと思いますが、あたしは自ら退職するので、受給は三ヶ月後だと思いますが、いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?それとも、ハローワークに通い出した日の三ヶ月後ですか?
12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
>>いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?
失業保険の申請をしてから待機期間を経て3ヵ月後です。
待機期間は1ヶ月程度と思えばいいでしょう。
退職して離職票を貰ったら速攻で地元のハロワに申請に行きましょう。
>>12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
失業保険は無税なのです。ですから扶養控除の件を気にしているのなら心配無用。
税申告も必要ありません。
一応.....失業保険とは直ぐに働く意志がある方に支払われるものですから、
間違っても、ハロワで来年辺りから働きたいとか言ってはいけません。
私は直ぐに働きたいという顔でハロワに行ってください。
ご存知でしょうけども....
失業保険の申請をしてから待機期間を経て3ヵ月後です。
待機期間は1ヶ月程度と思えばいいでしょう。
退職して離職票を貰ったら速攻で地元のハロワに申請に行きましょう。
>>12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
失業保険は無税なのです。ですから扶養控除の件を気にしているのなら心配無用。
税申告も必要ありません。
一応.....失業保険とは直ぐに働く意志がある方に支払われるものですから、
間違っても、ハロワで来年辺りから働きたいとか言ってはいけません。
私は直ぐに働きたいという顔でハロワに行ってください。
ご存知でしょうけども....
失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
失業手当は所得ではありませんので非課税です。税金上の扶養はそのままです。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
今勤めている会社を来週退職するのですが、理由を次が決まったからと辞めるために嘘をつきました。
こうでも言わないと辞めさせてもらえなかったので…
一応今ネットの求人サイトなどで探して、先方の返事待ちです。
この場合、今の会社にこの嘘はばれてしまうのでしょうか?
また退職後の手続きなども教えて頂けないでしょうか?
私の両親に聞いたら失業保険がいらないなら、特に手続きは必要ないといっているのですが、
色々調べてみると、社会保険事務所に行ったり、色々手続きが必要とかいてあったのですが…。
こうでも言わないと辞めさせてもらえなかったので…
一応今ネットの求人サイトなどで探して、先方の返事待ちです。
この場合、今の会社にこの嘘はばれてしまうのでしょうか?
また退職後の手続きなども教えて頂けないでしょうか?
私の両親に聞いたら失業保険がいらないなら、特に手続きは必要ないといっているのですが、
色々調べてみると、社会保険事務所に行ったり、色々手続きが必要とかいてあったのですが…。
会社にはばれることはないと思います。会社としてはそこまで追求する必要もないですし。。。
退職後の手続きとしましては、会社の総務が社会保険と雇用保険の資格喪失の手続きをしますので、あなたは何もしなくて大丈夫です。ただ、社会保険を喪失しますと、国民健康保険に強制加入になりますので、市役所に行って手続きをする必要があります!!すぐに他の会社に入社される場合には必要ないんですけれどもね♪そうそう、失業保険をもらう場合には離職票2という書類が必要になりますが、これも会社側に要求すれば作成してくれる書類なので、あなたはその書類を最寄のハローワークに提出すれば失業給付が受けられますが、自己都合退職なので3ヶ月間の待機期間があります。お疲れさまでした!!
退職後の手続きとしましては、会社の総務が社会保険と雇用保険の資格喪失の手続きをしますので、あなたは何もしなくて大丈夫です。ただ、社会保険を喪失しますと、国民健康保険に強制加入になりますので、市役所に行って手続きをする必要があります!!すぐに他の会社に入社される場合には必要ないんですけれどもね♪そうそう、失業保険をもらう場合には離職票2という書類が必要になりますが、これも会社側に要求すれば作成してくれる書類なので、あなたはその書類を最寄のハローワークに提出すれば失業給付が受けられますが、自己都合退職なので3ヶ月間の待機期間があります。お疲れさまでした!!
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険についての質問です。
出産のため延長手続きをしました。
現在、産後1ヶ月なので6月にならないと受給手続きができません。
今から3ヶ月の短期バイトをした後に受給手続きに行こうと思っています。
延長期間中に働いてたとなると、受給はできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
出産のため延長手続きをしました。
現在、産後1ヶ月なので6月にならないと受給手続きができません。
今から3ヶ月の短期バイトをした後に受給手続きに行こうと思っています。
延長期間中に働いてたとなると、受給はできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「待機期間」という制度はありません。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。
不正になります。
「働けない」から延長できるんですから。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。
不正になります。
「働けない」から延長できるんですから。
教えてください!パートでの雇用保険に加入(週5日、1日6時間のパート)していますが、去年の7月から加入していて、今は妊娠中で9月に退職予定でしたが、今週から前置胎盤による出血で自宅安静になりました。
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
今すぐ退職しても心配はいりません。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
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