失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
失業保険は、働く気があるのに仕事がない(収入がない)人に支給される手当です。
ですので、当然アルバイトをしていれば手当はもらえません。金額が多い少ない関係ありません。
妊娠していても働く気があるなら申請はできます。
が、やはり今はけっこう厳しくて、しっかり求職活動をしないといけません。
ですので、当然アルバイトをしていれば手当はもらえません。金額が多い少ない関係ありません。
妊娠していても働く気があるなら申請はできます。
が、やはり今はけっこう厳しくて、しっかり求職活動をしないといけません。
失業保険について教えてください。
29歳、男性です。
4年4ヶ月働いていた会社(雇用保険あり)を退職し、7ヶ月後に新しい会社に転職しましたが1ヶ月半で退職しました(自己理由です)
。
この場合、失業保険は貰えますか?
29歳、男性です。
4年4ヶ月働いていた会社(雇用保険あり)を退職し、7ヶ月後に新しい会社に転職しましたが1ヶ月半で退職しました(自己理由です)
。
この場合、失業保険は貰えますか?
傷病手当というのは社保からのものですよね?雇用保険からではありませんよね。
だとしたら失業手当とは関係ありません。
ちなみに
在職中からの病気でそのまま退職後も引き続きもらっていたのであれば社保の傷病手当です。
退職後、ハロワで手続きをして求職中に病気になったのであれば雇用保険からの傷病手当です。
ということで1年以内の雇用保険の再加入で間に失業手当を受給していないのであれば、今回受給資格があります。
まず、前の職場から離職票をもらって、今回離職する会社からも離職票をもらって両方をもってハロワに手続きにいってください。
だとしたら失業手当とは関係ありません。
ちなみに
在職中からの病気でそのまま退職後も引き続きもらっていたのであれば社保の傷病手当です。
退職後、ハロワで手続きをして求職中に病気になったのであれば雇用保険からの傷病手当です。
ということで1年以内の雇用保険の再加入で間に失業手当を受給していないのであれば、今回受給資格があります。
まず、前の職場から離職票をもらって、今回離職する会社からも離職票をもらって両方をもってハロワに手続きにいってください。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
まず、健康保険についてです。現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするかどちらかになります。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
雇用契約を取り交わして週30時間になったのではなくたまたま病気等で休みが多かった場合などは、雇用保険の資格喪失をする必要はありません(概ね半年ぐらいは一時的なものとみなしてもらえます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
国民年金や国民健康保険、住民税の支払いについて教えてください。
私は現在専業主婦ですが、今年の5月まで失業保険を受給し、
国民年金や健康保険を個人で支払ってきました。
ですが、失業保険の受給が終わり主人の扶養枠に入ろうと思っています。
失業保険は日額4000円程度でしたので、扶養枠には入れないようでしたが、
現在は無収入のため扶養に入ろうと手続きしています。
この場合、年金や健康保険は個別で支払う必要はなくなるのでしょうか?
住民税はどのような扱いになるのでしょうか?
私は現在専業主婦ですが、今年の5月まで失業保険を受給し、
国民年金や健康保険を個人で支払ってきました。
ですが、失業保険の受給が終わり主人の扶養枠に入ろうと思っています。
失業保険は日額4000円程度でしたので、扶養枠には入れないようでしたが、
現在は無収入のため扶養に入ろうと手続きしています。
この場合、年金や健康保険は個別で支払う必要はなくなるのでしょうか?
住民税はどのような扱いになるのでしょうか?
ご主人が社会保険に加入していれば貴女が専業主婦であれば
健康保険は被扶養者となり支払はありません。
国民年金は第3号被保険者となり支払はありません。
住民税は21年の所得額によります。(失業保険は所得に含まれません)
健康保険は被扶養者となり支払はありません。
国民年金は第3号被保険者となり支払はありません。
住民税は21年の所得額によります。(失業保険は所得に含まれません)
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