特定居住用財産の譲渡損失の損益通産の特例について教えて下さい。
2010年の1月に住んでいた家を売却し、息子の家に引越ししました。売却をした損益が約1000万あるので控除を受けたいと考えているのですが、2009年12月末に定年退職し、現在は失業保険をもらっており、しばらくしたら年金生活になります。年金は60万前後なので、所得税はかからないと思っているのですが、所得税がないのであれば、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除をしても意味がないのでしょうか?色々調べてみたのですが、定年退職後のケースについては、わからなかったので教えてください。よろしくお願いします。
譲渡損失の損益通算は、所得税を納めている人が、納めた所得税の範囲で、3年間にわたって、他の所得と通算してもらえる制度ですね。言われるように、もともと所得税を納めていない人にとっては、返してもらうべき納付した所得税がありませんので、意味がないのです。
扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。

主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。

勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。

・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。

扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。

このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。

契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。

以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。

>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。

>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。

最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。

(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。

最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?

ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。

諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
失業保険は社会保険上、収入に含まれるのでしょうか?今年の6月でパート解雇になり7月から失業保険を受給しています(12月まで)。日額3612円未満です。10月に短期のバイトに行き、その分も含めると今年1月から12月ま
で失業保険も含めると130万を超えてしまいそうなのですが扶養家族にははいれないのでしょうか?残りの失業保険はもらわない方がいいでしょうか?よろしくおねがいします。
<失業保険は社会保険上、収入に含まれるのでしょうか?>
失業保険は、社会保険の扶養の認定の際には、収入に含まれます。
一ヶ月にもらう失業保険が10万8334円以上だと社会保険の扶養になれなくなる可能性が高いです。
ただし、扶養認定は、保険証の種類によって多少異なることがあるので、正確なことは社会保険の担当者にご確認ください。

税法上の扶養について
税法上の扶養になるためには、所得38万円以下である必要があります。
所得38万円というのは、給与収入でいうと103万円以下です。
税法上の扶養認定の元となる所得金額には失業保険は含まれません。
1月から12月までの給与収入が103万円以下なら扶養になれます。
失業保険について
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
失業給付を受給している間、就職したが短期で再度離職した場合、離職から再度失業給付を受ける要件が発生するのではなく、あくまでも以前受けていた失業給付が中断されたということで再度残日数分の給付を受けることが出来ます。短期で退職した場合、「就労した」とはみなされず、アルバイトを短期的にした、というニュアンスになるからです。

===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?



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