失業保険の個別延長給付について
3月6日で失業保険がきれるのですが
3月28日より基金訓練に通いたいと思うのですが
あと1回どこかを受けていると個別延長給付の対象になるようなのですが
(3回受けたのですが1社は採用だったのに自分から断ったので回数に入らないといわれたので)
次回認定日 3月2日 最終認定日 3月30日
の場合、個別延長給付がない場合3月7日から基金訓練がはじまる3月28日までの
失業保険はいただけないんですよね?
基金訓練の支給も3月28日から4月27日までの分となるのでしょうか?
一応説明を受けたのですが自分なりに思っていたのと違う説明だったので・・・
ここでお尋ねします。

応募期間までに(基金訓練)あと一社受けてから
だめだったら訓練受けた方があとあと良いでしょうか ?

あと1社受けて不採用で訓練学校に通った場合は、
個別延長給付終わってから(5月5日で失業終わり)基金訓練給付請求も
(5月6日から最終訓練日まで)できるのでしょうか?

説明不足なのですがよろしくお願い致します。

自分では職業訓練も行きたいのですが延長にならずに6日から28日まで失業保険が
でないのと、学校に通っても3月28日から4月27日まで・4月28日から5月27日
5月28日から6月27日までの請求になると生活に困るのもあり、迷っています。
あと1社受けておいたほうが良いでしょうか?

自分で探して電話などをしたものも応募回数には入りますか?

長くなりましたがどなたかよろしくお願い致します。
あと1社受けてから認定日を迎えた方がいいと思いますよ。
自分で探して応募しても、応募回数に入ると思います。
派遣会社の判断により雇用保険の加入が遅れ、
失業保険受給対象期間に満たなかった場合
失業保険を受給することは可能ですか?
2008年9月22日から派遣契約で勤務していましたが、
派遣先会社都合により2009年3月31日で契約終了となりました。

その派遣会社の紹介で勤務するのは初めてだったので、派遣会社の判断で
継続出来ない場合も考え雇用保険の加入が入社後の2カ月目からでした。

その為、実際に勤務したのは6カ月以上でしたが雇用保険加入期間は5カ月なので
失業保険の受給資格がないと言われました。

さかのぼって10月分を支払うことは出来ないか?と確認したのですが
それは不可能だと言われました。

このような場合、受給する方法はないのでしょうか?

教えてください。
残念ながら、無理です。

ただし、派遣契約でやめる1年前までに、別のところで働いていて、
その会社で雇用保険に入っていたら、話は多少、変わってきますけどね。
先ほど、失業認定日までの活動で、2回とも検索システムの利用の場合、地域によっては失業保険がでる場合、出ない場合があるとありましたが、
名古屋はどうでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
名古屋の実情は分かりませんが、

広島のハローワークの場合、検索システムの利用1回で「求職活動実績1回分」としてカウントしてもらえてました。
検索した後、雇用保険受給資格者証に証明のスタンプを押してもらい帰っていました。
これを、次の認定日までの間に2回やって、失業認定してもらってました。

失業保険受給期間中は、これで4週間分の生活費には困らなかったのですが、
受給が終了した今は、自宅からハローワークが近い事もあり、検索システムで、フレッシュ求人を検索する毎日。
しかし、年末と言う事もあり、新しい求人も少なく、面接受けても、受けた端から、履歴書を送り返されてくるのが、現実です。

今考えると、受給期間中は、いかに求職活動実績をつくり、失業認定してもらうか?
受給が終了して、初めて本気で仕事を探す。
こうさせるハローワークのシステム自体に問題があるのかも?

ご質問の回答から大きくそれてしまい、申しわけございません。
退職後の傷病手当申請は可能でしょうか?
ジストニアという病気を患い、パソコンのキーを打つことが困難になり、
3月末で退職することになりました。7年勤務していました。
会社都合での退職にしてくれるとのことです。
ですが、最近、失業保険を先延ばしにする手続きをして、
傷病手当をもらったほうがいいんじゃないのかという助言を頂き、
悩んでいます。

●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
●退職日を欠勤にしようと思っています。
●退職後は任意継続にするか国保にするかはまだ未定です。

月末までもう2週間しかなく、とりあえず、明後日病院で主治医に相談しようと思っています。
もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
また●事項について何か問題があれば教えてください。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

上記3の連続する労務不能3日間には、初日に医師の診察を受けていることが必要です。ジストニアという病気で労務不能と医師が診断してくれるかどうかが問題です。

>●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。

この3連休が上記を満たしているかどうかが問題です。他の2つの●は問題ありません。

退職後も在職中の健康保険組合等の保険者から傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?

大事なのは、上記条件を満たし、退職出来るかどうかです。条件を満たしていれば、受給権が発生しますので、請求手続き自体は退職後でも大丈夫です。

【補足について】

別の業務なら就労可能ということですね。そうすると医師も労務不能とは診断しにくいのではないでしょうか?

>三月に入ってからの三連休の初日は病院へは行っていません。

そうすると、在職中に別に連続する3日間(初日は医師の受診が必要)+1日以上の「労務不能期間」が必要です。
失業保険金の給付についてお聞きします。
私は前職を「自己都合」で辞めてしまいました。
だから、給付制限期間が3か月あります。

この「給付制限」の間に1か月限定のアルバイトをしました。
1日8時間労働で、週5日の勤務です。
もちろん、勤務実績は正確にハローワークに報告します。
ただ、完全に給付制限期間に収まっているので、給付される失業保険の金額に影響はないと思われます。

そして今月の末に、失業認定日があります。
この認定では、「認定日前日からさかのぼる14日間」に対して失業保険が支払われるようです。
もちろん、就職活動実績は所定通りあるものとします。

さて、問題は「給付制限期間が終わってから」です。
仮に、来月に3日間だけアルバイトをすれば、どうなるのですか?

28日間の失業認定に対して3日間のアルバイトをしているので、実質「25日分」が支払われるのでしょうか。
それとも、もっと差し引かれるのですか?

ここがよくわかりません。
3日間のアルバイトが何時間だったかによると思います…。
この種の質問は、素直にハローワークの人に聞いた方がいいですよw
失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。


内容は下記の通りです?

1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています

2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています

3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています

4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています

5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。

宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。

これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。

金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
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